昨日から県議会が開会。
例の空港西側斜面の立木問題も俎上に。
ただし知事は土地収用という言葉を使わず「航空機運航上の安全性を確保するための対応策」とか「所要の措置」という言葉に終始した。
ここで、先日の「立木が成長した」との言葉を組み合わせれば航空法第49条の物件制限を念頭に考えていることがわかる。
これはかつて西側斜面全体を収用ではなく航空法の障害物の除去でという発想の復活である。
前例がないことなどから、基本どおり土地収用法をもって収用や使用制限を行う道を選んだわけであるが、今となってはその時間的余裕はない。
だから、無理とわかっていてもということなのか。
この航空法第49条には第2項物件と第3項物件があるが、第2項物件は空港設置許可後に植栽し成長して制限表面より上に出た場合で違法物件として補償無しにすべての除去を求めることができる。これをねらって成長したという言葉を意図的に用いたのだろうか。
ただ、木には年輪という証拠があるわけでうち一本の制限に係る部分をわずかに超えた位置で切って平成8年7月の設置許可前に現存していたことが分かればそれまでだ。
この場合は元々あった物件なので正当な補償の下、はみ出た部分だけが第3項物件の対象となる。
こうなれば土地収用時の瑕疵は明らかになり除去を求められても適正手続きである土地収用によるべきとの主張の前に司法での争いとなるだろう。
第3項物件は第2項と異なり適正な補償額を最終的には国土交通大臣が裁定することになり、この際、除去に対する異議申立ても可能だ。そして違法物件ではないので通常代執行はできないはずであるが、開港ありきで、もしかしたら違法(敗訴)を承知でやることまで考えているのかもしれない。そうならば、今度こそ裁判所に執行停止を申立て、あるいは重要な証拠物件であるので保全手続きをとればよいだろう。
いずれにしても、前提となるのは正確にどの程度制限を超えているかだ。
これが定まらなければすべては絵に描いた餅。
一時は3000m延長も容易なように収用したともいわれた晴天から2500mも容易ならざる暴風雨の中に。
開港時期はともかく、最後は正確な測量で2500m許可ぎりぎりで終わるのだろうか、いずれにしても空港の前途に晴はない。これも呪われた空港由縁であろう。
例の空港西側斜面の立木問題も俎上に。
ただし知事は土地収用という言葉を使わず「航空機運航上の安全性を確保するための対応策」とか「所要の措置」という言葉に終始した。
ここで、先日の「立木が成長した」との言葉を組み合わせれば航空法第49条の物件制限を念頭に考えていることがわかる。
これはかつて西側斜面全体を収用ではなく航空法の障害物の除去でという発想の復活である。
前例がないことなどから、基本どおり土地収用法をもって収用や使用制限を行う道を選んだわけであるが、今となってはその時間的余裕はない。
だから、無理とわかっていてもということなのか。
この航空法第49条には第2項物件と第3項物件があるが、第2項物件は空港設置許可後に植栽し成長して制限表面より上に出た場合で違法物件として補償無しにすべての除去を求めることができる。これをねらって成長したという言葉を意図的に用いたのだろうか。
ただ、木には年輪という証拠があるわけでうち一本の制限に係る部分をわずかに超えた位置で切って平成8年7月の設置許可前に現存していたことが分かればそれまでだ。
この場合は元々あった物件なので正当な補償の下、はみ出た部分だけが第3項物件の対象となる。
こうなれば土地収用時の瑕疵は明らかになり除去を求められても適正手続きである土地収用によるべきとの主張の前に司法での争いとなるだろう。
第3項物件は第2項と異なり適正な補償額を最終的には国土交通大臣が裁定することになり、この際、除去に対する異議申立ても可能だ。そして違法物件ではないので通常代執行はできないはずであるが、開港ありきで、もしかしたら違法(敗訴)を承知でやることまで考えているのかもしれない。そうならば、今度こそ裁判所に執行停止を申立て、あるいは重要な証拠物件であるので保全手続きをとればよいだろう。
いずれにしても、前提となるのは正確にどの程度制限を超えているかだ。
これが定まらなければすべては絵に描いた餅。
一時は3000m延長も容易なように収用したともいわれた晴天から2500mも容易ならざる暴風雨の中に。
開港時期はともかく、最後は正確な測量で2500m許可ぎりぎりで終わるのだろうか、いずれにしても空港の前途に晴はない。これも呪われた空港由縁であろう。