私が旅行で不在の9月2日、所の総務課長から一通のメールが所内全職員に出された。
以下がそのメールでの指示事項であるが、
「本日、公用車での事故(自損)が発生しました。職員の皆様には、今後の交通事故防止を図るため、「安全運転に関する宣言」の取り組みを行っていただくこととなります。つきましては、明日(9/3)から1か月間、公用車を運転する前に、総務課に備え付けの「安全運転宣言表」に、安全運転に関する宣言を記入していただきます。公用車での出張前には、必ず、総務課長までお立ち寄りください。」
すなわち、ある職員が公用車で自損事故を起こしたからそれ以外の職員も連帯責任として公用車使用前には総務課まで(別館2階から本館4階まで)出向いて個人名の宣言文を著作しないと公用車の使用はまかりならんということである。
桜井哲夫著「自己責任とは何か」中の「直接責任がない者に対して共同責任や連帯責任を問わせるのは失敗をごまかす権力者の常套手段」という言葉や教育上の連帯責任は是か非か(http://education.mag2.com/oya/bn76.html)という本質的な行為性格の問題以上に公務上の支障という現実問題もはらむことでありそのまま捨て置けないため、
これに対して私が(旅行から帰って)9月7日に返信したのが以下のとおり。
「考え方がおかしいと思いますが。なぜ、何の瑕疵もない職員が負担を負うのですか。君らが変なパフォーマンスばかりしてこういう事態になっているのだから、毎朝呼びかけに回るなど責任者として末端に転嫁しないでしっかり自身が責任を取るべきです。とりあえず1か月は出張があれば電車とバスで対応します。」
(これには前振りがあり、チャレンジラリーなる交通安全取組の募集に際し、どんな効果があったのかまず数字で示してくれ、毎年こんなパフォーマンスばかりしてるから取組に参加したことで返って安心して事故が減らないんじゃないのか、と2か月前くらいに批判した経緯がある。)
これを受けた翌日の口頭での聴取の結果判明したのが、この判断の責任の所在(指示文書)が事務所ではなく本庁にあるということだった。
現実問題、あらかじめ時間が決まったものであれば公共交通機関を使用しても支障はないし安全だ。問題は土日夜間含めた緊急事態発生時の迅速対応が求められるとき。この取扱いについて、事務所側では判断できない(責任を持てない)というのでは困る。
そこで早速6項目の具体的質問を指示発出元の人事課監察班に送ったのだが1日経ち2日経っても回答が来ず、事務所側も取扱いに困る状況となったことから、回答しないなら月曜日に措置要求(6年ぶりとなるもの。前回のものはhttp://www2.ocn.ne.jp/~sizuoka1/qu3.html)を出し問題解決を図るとして催促したのだが、「現在、整理を行っており、準備が整い次第回答をさせていただきます」とのこと。特段難しい問題でもあるまいに、困ったものだ。
総務課長も1週間くらいは(回答を)待ってあげるべきが普通じゃないかとのことであり、15日付けでの要求所提出に向けて現在準備中だ。
とりあえず、現段階での要求措置案は以下のとおり。
勤務条件についての措置の要求書
地方公務員法第46条の規定に基づき下記のとおり要求する。
記
1 要求者
(略)
2 要求すべき措置
以下の3点について、県に指導・勧告すべきことを要求する。
(1)平成22年4月12日付け職人第7号「職員の交通事故防止等に向けた取組について」に添付の「交通事故防止対策取組実施要領」3(1)②に規定された、自己と無関係の他の所内職員による一自損事故を受けて当該所内職員全員に求めた、公用車使用の条件としての運転前の交通安全宣言の職員個人名での著作及びその宣言文の総務担当による確認という、直接責任のない者に共同責任や連帯責任を問う不合理かつ公用車の使用に不当な制約を課し公務に支障を生じさせかねない当該職務命令を直ちに撤廃すべきこと。
(2)上司が職員に対して一定の行為を求める際、職員から当該求めが地方公務員法第32条に規定の「職務上の命令」として発せられたものか、職員の一定程度の裁量を許容した依頼等に当たるものか否かを明示するよう求められた場合は、当該求めによって生じた事象に係る責任の所在を明確にするため、直ちに教示するよう徹底すること。
(3)本件措置要求の根拠となった公文書、平成22年4月12日付け職人第7号「職員の交通事故防止等に向けた取組について」(2ページ)及び平成22年4月22日付け健管総第10号「交通安全対策への取組について」(1ページ)において、前者においては静岡県文書管理規程第10条第1項に反する表記が3か所、その他不適切な表記が3か所認められ、後者においては「部関係出先機関の長」とすべきあて名に「部内出先機関の長」との誤表記が認められるなど、職員ひいては県民の権利義務の得喪にかかわる公文書の推敲・稟議が組織として不十分と見受けられるので、法令遵守及び適正な公文書の作成を徹底すること。
3 措置の要求の理由
(略)
4 当局との交渉過程の概要
(略)
以下がそのメールでの指示事項であるが、
「本日、公用車での事故(自損)が発生しました。職員の皆様には、今後の交通事故防止を図るため、「安全運転に関する宣言」の取り組みを行っていただくこととなります。つきましては、明日(9/3)から1か月間、公用車を運転する前に、総務課に備え付けの「安全運転宣言表」に、安全運転に関する宣言を記入していただきます。公用車での出張前には、必ず、総務課長までお立ち寄りください。」
すなわち、ある職員が公用車で自損事故を起こしたからそれ以外の職員も連帯責任として公用車使用前には総務課まで(別館2階から本館4階まで)出向いて個人名の宣言文を著作しないと公用車の使用はまかりならんということである。
桜井哲夫著「自己責任とは何か」中の「直接責任がない者に対して共同責任や連帯責任を問わせるのは失敗をごまかす権力者の常套手段」という言葉や教育上の連帯責任は是か非か(http://education.mag2.com/oya/bn76.html)という本質的な行為性格の問題以上に公務上の支障という現実問題もはらむことでありそのまま捨て置けないため、
これに対して私が(旅行から帰って)9月7日に返信したのが以下のとおり。
「考え方がおかしいと思いますが。なぜ、何の瑕疵もない職員が負担を負うのですか。君らが変なパフォーマンスばかりしてこういう事態になっているのだから、毎朝呼びかけに回るなど責任者として末端に転嫁しないでしっかり自身が責任を取るべきです。とりあえず1か月は出張があれば電車とバスで対応します。」
(これには前振りがあり、チャレンジラリーなる交通安全取組の募集に際し、どんな効果があったのかまず数字で示してくれ、毎年こんなパフォーマンスばかりしてるから取組に参加したことで返って安心して事故が減らないんじゃないのか、と2か月前くらいに批判した経緯がある。)
これを受けた翌日の口頭での聴取の結果判明したのが、この判断の責任の所在(指示文書)が事務所ではなく本庁にあるということだった。
現実問題、あらかじめ時間が決まったものであれば公共交通機関を使用しても支障はないし安全だ。問題は土日夜間含めた緊急事態発生時の迅速対応が求められるとき。この取扱いについて、事務所側では判断できない(責任を持てない)というのでは困る。
そこで早速6項目の具体的質問を指示発出元の人事課監察班に送ったのだが1日経ち2日経っても回答が来ず、事務所側も取扱いに困る状況となったことから、回答しないなら月曜日に措置要求(6年ぶりとなるもの。前回のものはhttp://www2.ocn.ne.jp/~sizuoka1/qu3.html)を出し問題解決を図るとして催促したのだが、「現在、整理を行っており、準備が整い次第回答をさせていただきます」とのこと。特段難しい問題でもあるまいに、困ったものだ。
総務課長も1週間くらいは(回答を)待ってあげるべきが普通じゃないかとのことであり、15日付けでの要求所提出に向けて現在準備中だ。
とりあえず、現段階での要求措置案は以下のとおり。
勤務条件についての措置の要求書
地方公務員法第46条の規定に基づき下記のとおり要求する。
記
1 要求者
(略)
2 要求すべき措置
以下の3点について、県に指導・勧告すべきことを要求する。
(1)平成22年4月12日付け職人第7号「職員の交通事故防止等に向けた取組について」に添付の「交通事故防止対策取組実施要領」3(1)②に規定された、自己と無関係の他の所内職員による一自損事故を受けて当該所内職員全員に求めた、公用車使用の条件としての運転前の交通安全宣言の職員個人名での著作及びその宣言文の総務担当による確認という、直接責任のない者に共同責任や連帯責任を問う不合理かつ公用車の使用に不当な制約を課し公務に支障を生じさせかねない当該職務命令を直ちに撤廃すべきこと。
(2)上司が職員に対して一定の行為を求める際、職員から当該求めが地方公務員法第32条に規定の「職務上の命令」として発せられたものか、職員の一定程度の裁量を許容した依頼等に当たるものか否かを明示するよう求められた場合は、当該求めによって生じた事象に係る責任の所在を明確にするため、直ちに教示するよう徹底すること。
(3)本件措置要求の根拠となった公文書、平成22年4月12日付け職人第7号「職員の交通事故防止等に向けた取組について」(2ページ)及び平成22年4月22日付け健管総第10号「交通安全対策への取組について」(1ページ)において、前者においては静岡県文書管理規程第10条第1項に反する表記が3か所、その他不適切な表記が3か所認められ、後者においては「部関係出先機関の長」とすべきあて名に「部内出先機関の長」との誤表記が認められるなど、職員ひいては県民の権利義務の得喪にかかわる公文書の推敲・稟議が組織として不十分と見受けられるので、法令遵守及び適正な公文書の作成を徹底すること。
3 措置の要求の理由
(略)
4 当局との交渉過程の概要
(略)