「県政オンブズマン静岡(静岡県庁の光と闇)~よりよき未来のために~」管理人のブログ

注)teacupブログから移転の2022年5月以前の投稿には、文字コードの違いから多くの文字化けがあります。

広域ごみ焼却施設等建設でも初めに結論ありきで住民不在で進める下田市長

2024-09-30 11:02:33 | 下田市政
以下は、今日の新聞折り込みチラシ
さきの下田市長選挙でも話題になった下田市、南伊豆町、松崎町、西伊豆町の4市町による広域ごみ焼却施設等建設問題(場所は下田市の現施設用地)に関するものであるが、事業の進め方は「下田市道の駅問題」と同様で最初に結論ありきでそのためのアリバイづくりに奔走という構図が見て取れる。

この問題、なぜもっと早くから問題とならなかったのかといえば、はっきり言って多くの下田市民は建設場所も今と変わらないため今ある施設の更新くらいにしか思っておらず市庁舎移転問題のように場所が未定の段階から各論があったのと違い初手で無関心だったからというところだろう。
まして今に至る建設計画決定の経緯などというものはほとんど知られていないのが事実だ。

ちなみに、下田市以外の3町でほとんど問題視されていないのは財政的メリットが大きいとされている(運営管理費及び収集運搬経費の10年間合計比較で下田市で集約化すれば下田市は7%減、南伊豆町は24%減、松崎町は32%減、西伊豆町は26%減の見込み:「静岡県一般廃棄物処理広域化マスタープラン」による試算)からだが、災害時の道路の寸断や土砂災害に弱い下田市の建設場所を考えれば、後々、皆後悔するものと予想されるが、大丈夫か伊豆半島。



元土木技師松木正一郎市長による暴走と脱線続く下田市政、観光回復も進まず

2024-09-27 07:24:59 | 下田市政
下田市議会9月定例会で下田市当局の予算案に対し修正動議が提出されこれが可決された。市側が一方的案で移転前の市庁舎跡地活用の利活用を進めるための調査業務委託関連予算案を提出したからだ。
修正動議の理由として「(活用に)意見を求める機会がない」「庁内の政策決定が不十分で議案上程は時期尚早」「市民の理解を得ていない」(=今日の静岡新聞報道による)など。

箕作地区の「下田市道の駅問題」同様、市民の声などお構いなしに市長が決めたことはどんなことをしても進めていく独善性は相変わらずだ。
形だけの民意や合意のアリバイ作りをしてでも、県の土木技師職員として与えられた事業使命は撤回や変更なく忠実に遂行していくんだという姿勢と重なる。
県退職時は箔付もあって防災局長という行政職で退職したものの、その前は土木所長、採用から一貫して土木の技術職だった市長だけあって、行政職経験はないに等しく、地方自治や民主主義など到底理解できていないからなのであろう。

さらに、下田市の公用車の車検切れ運用が昨日明らかになったが、県でも同様の事案が過去にニュースとなるなど大問題となり徹底した対策が行われており、県の行政職ならその対策徹底を知らないわけがない。
また、市が農地法違反で市職員駐車場を整備したのも行政機関としてはあまりにお粗末だ。

加えて、以前紹介した公文書開示請求に対する「存否応答拒否」での非開示処分であるが、これについての審査請求の審査会答申が昨日届いた。
内容は、「これを取り消し、請求公文書2の存否を明らかにした上で、改めて開示または不開示の決定を行うべきである。」(=請求公文書2とは存否応諾拒否した会議資料文書)というもの。
この取り消しは当然のことであり、県の行政職員なら新規採用の職員でも研修で学ぶレベルの法解釈問題だ。
別件で寄った市役所の建設課でこの存否応諾拒否の処分書を受け取った際にあまりに基本的な問題で「これで大丈夫か」と口頭で審査請求が当然の事案である旨伝えたのだが覆ることはなかったもので、お粗末な市行政という結果こそ変わらないものの、ここに市長の隠蔽の意向があったのかは知りたいところだ。

静岡県内の観光地ではコロナ前の賑わいを既に取り戻したところも多い中、下田市は出遅れどころか沈んだまま。市が何をしたいのかさっぱりわからない市民が多い。
一部の声だけで姿勢を独善的に進めるのではなく、開かれた市政でなければ納得ある協力は得られずさらに沈んでいくままだということを市長には自覚してもらいたいものである。

下田市道の駅問題の現場、市が隠したい肝心の地権者と耕作者の意向とは<下田市道の駅問題>

2024-09-07 11:32:04 | 下田市政
下田市道の駅問題の現場については、令和4年8月29日午後の市と県農林事務所との打ち合わせで、農振除外について「地域の地権者や耕作者の合意がなければ、ありえない話である。」と県から意見されたようにその意向は重要な要素であるため、中山間集落協定者としても地権者や耕作者の意向を聞くよう市に要望し、ようやく令和5年度に市がアンケートを実施したところである。
ところが、最近の既成事実化を図るかのような各種計画での位置づけなど、まるでこの不都合なアンケート結果がなかったかのような市の態度には疑問を禁じ得ない。(しかもアンケートを実施した市の担当係長はその直後に定年前にもかかわらず退職といういわくつき)
兵庫県知事同様、市長も人事権を掌握しており容易に職員の独裁者たりうるので市長の意向がはっきりしていてはどんなに間違ったことであっても内部から異議が出てくることは到底期待できない。
故に国や県においては以下の事実を認識して正しく判断願いたいものだ。

<R5年度下田市実施の地主の意向調査結果>

<R5年度下田市実施の耕作者(利用権設定者等)の意向調査結果>

<道の駅問題の現場(市の資料から):ただし図中ピンク文字は当方で入れたもの>

都市再生整備計画(稲梓防災拠点地区)では農振法(農振農用地区域)除外ができない理由(追記)

2024-09-05 19:43:18 | 下田市政
先日投稿の「都市再生整備計画(稲梓防災拠点地区)では農振法(農振農用地区域)除外ができない理由」について、追加資料画像を先日のページの末尾に掲載しました。

内容としては先日の事務次官通知の趣旨同様、都市再生整備計画において「都市計画法、農地法、自然公園法等の既存の土地利用規制の枠組みの中で事業を実施していくことは当然であり、厳しい土地利用規制が課されている地域において計画が作成されることは、あまり想定されていません。」などとの記述のあるQ&Aです。

なお、今回の下田市の計画では前市長時代に地元含めて検討された須原候補地での施設整備が外されています。(防災方針上の箕作候補地も下田北インター付近に変更)
須原候補地は道の駅整備の要望もあった場所であり、下田北インター付近と違って基盤整備していない不耕作農地が広がり災害マップ上でも液状化や土砂災害の危険もない安全な場所です。ハーフインターに挟まれアクセス条件も優れ、下田北インターとは僅か2分の距離。なぜ消えたのでしょう。
地元に経緯(国交省の指示とは言えないからか)の説明もなく方針を一方的に変更し強行しようとする現下田市政には不信と疑問しかありません。
「当然」でない計画について国交相や県に現在照会中ですが、これら回答を待って農水省の見解も伺いたいものです。

(平成30年度「下田市建設発生土活用検討会」資料より抜粋)

都市再生整備計画(稲梓防災拠点地区)では農振法(農振農用地区域)除外ができない理由

2024-09-03 18:50:23 | 下田市政
社会資本総合整備計画(防災・安全交付金)〔稲梓防災拠点地区都市再生整備計画事業令和6年1月〕が8月29日に市のホームページで公開された。
遅滞なく公表すべきと法定されているにもかかわらずこのタイミングというのもあそ末であるが、そもそもの計画自体が杜撰なものである。
目標数値など突っ込みどころはたくさんあるが、一番重要なことだけ明示しておきたい。
この計画は市のホームページでも制度の概要として記載されているとおり「都市再生特別措置法第46条第1項に基づき、市町村が都市再生整備計画を作成し、その計画に基づき実施する事業等の費用に交付金が交付されます。」というものであって、国からの交付金を得るための計画に過ぎない。すなわち、都市計画と違ってこの計画があるからと言って何ら制限がかかるものではないということである。裏返せば、この計画をもって他法(自然公園法、森林法、農地法など)の規制を解除できるわけではないということである。
まして、稲梓防災拠点とされている当該地は単なる農振農用地であるわけでなく、国のほ場整備事業で基盤整備した優良農地であり最も保護度が高く、さらに事業償還計画上40年でペイできる計画のもと整備され、まだ13年を残しているのである。(農道も補助金財産としても40年とされている)

さらに問題となるのは、そもそも農振農用地に計画していいのかということだ。
事業期間途中であっても自由に変更も可能な単なる交付金計画なので違法とまでは言えないが、明らかに国の通知(下写真)には背いているからだ。(下田市は最近でも農地法違反の前科あり)
しかも、姑息にも市の計画書には農振農用地であることが隠されている(記載がない)。
これでは国は知らなかったと逃れられても困るので8月30日に国交省のホームページから一応照会を行った。(後日、回答とともに公開予定)
下写真の通知は国交省自身の通知なので知っていて当然なのであえて通知の存在は伏せて、農振農用地事業計画に「国の補助金が交付されるのは問題では」と照会したが、どのような回答があるか楽しみである。
できればこの件は会計検査院に会計検査をお願いしたいくらいだ。


<平成16年4月16日国都まち第10号、国道政第5号、国住備第27号 国土交通省事務次官通知 「都市再生特別措置法に基づき創設された全国都市再生の支援のための基本的枠組みについて(技術的助言)」から抜粋>

R6.9.5資料追加:
<「改正都市再生特別措置法の解説Q&A」から抜粋>