「県政オンブズマン静岡(静岡県庁の光と闇)~よりよき未来のために~」管理人のブログ

注)teacupブログから移転の2022年5月以前の投稿には、文字コードの違いから多くの文字化けがあります。

今日、相変わらずの津波来ない想定での防災訓練

2012-08-30 07:53:00 | ノンジャンル
昨年もお伝えしたように、静岡県では第4次地震被害想定が未策定のため、東日本大震災前の想定での訓練が継続されています。
本日もあと7分後の朝8時発災の想定の下、海に近く、昨年、そして昨日発表の津波浸水域に当たる県の総合庁舎に津波で渡れないはずの橋を渡り直ちに参集、水没しているはずの一階の資機材や地下の公用車で災害対応を始めるという現実感のない訓練シナリオです。
危機管理の基本は常に最悪の事態を想定することにあるわけですが、静岡県の防災では手続重視で、来年の第4次地震被害想定後の見直しまで津波が来ませんようにとの願望の中でのお役所訓練が続くようです。
自分の身は自分で守るようにしましょう。

静岡県の情報公開実態:不作成は違法と突いたところ「開示の際に作っていないと言った文書が出てきた」

2012-08-22 19:25:00 | 近況活動報告
週末に弘前で開催される全国市民オンブズマン大会参加のついでに来週水曜まで東北観光をしてくる予定なので今日から夜は身支度等の準備のためここに書く予定はなかったのですが、今朝方県庁から電話(詳細は以下のとおり)があり、さらに、出納局からのメール回答もあり、という「動き」があったため、これに当初予定どおりの対応を以下のとおり行ったので紹介します。

一連の回答の対象案件は8月20日に紹介した「部局調整費で年度末駆け込み購入で割高出費、さらに規則違反で事務処理の地域外交課」である。
そして、以下は県の対応を受け、帰宅後送信した経営管理部職員局人事課監察班あてのメール(いわゆるコンプライアンス通報)の内容である。

<19:10送信>
経営管理部職員局人事課監察班 御中

「情報公開条例違反について」

以下は、8月20日に県民のこえ宛に送信した内容である。
「「地域外交課の財務会計事務に係る出納局の見解について」
平成24年7月31日付け地外第70号で開示された地域外交課の「静岡県・浙江省友好
提携30周年記念広報用エコバッグ」の購入(一般調達)に係る会計書類において、
随意契約執行伺及び支出票(※兼票ではない)は作成されていたものの支出負担行
為伺又は支出負担行為伺に相当する物品取得伺が不足していることを指摘したと
ころ、100万円以上の物品なので随意契約執行伺を作れば物品取得伺は省略できる
ので物品取得伺は作っていないとの回答(地域外交課海外交流班安藤)が法務文
書課(山下)経由であった。
しかしながら、県財務規則第23条第3項に規定のとおり、随意契約執行伺の決裁を
もっては支出負担行為伺の決裁に代えることはできないのであって、財務規則第
23条に違反した財務会計行為と考えるが、物品取得・会計検査部署である出納局
の見解を伺いたい。」

本日、このことについて、法務文書課から開示請求人に対し電話で、不存在とさ
れた物品取得伺等の公文書が発見された、との連絡があり、この公文書を自宅あ
て送付したいとのことであった。
しかしながら、今回の開示請求は「閲覧後の写し請求」という形態によるもので
あり、支出票等の関連文書の写しがない中では新たに発見された公文書だけ送ら
れても一件文書の相互の照合は不可能であり、請求人にとっては意味をなさない
ものである。
このため、このような法令外手続きは受け入れられないとして、法的証拠保全の
ためにもあくまで法令に沿った対応を求めたところである。

そもそも、情報公開条例では請求のあった公文書については非開示に該当しない
限り公開すべきものであり、新たな開示決定がなされていない現状は「違法状態」
にあるもので、さらに新たな公文書開示決定により再度県庁に来庁しての閲覧に
及ぶとなれば、遠方からの交通費の実損害が公務員の故意又は過失によって生じ
国賠法の構成要件を満たすものと考える。

これは、コンプライアンス上の問題として看過できない事態であり、請求者に負
担の生じないように適切な対応の指導監督を求めるとともに、今回の公文書開示
に際しては、当日の補正で実害はなかったものの本件以外にも開示漏れの文書が
ありその場で開示された事実があり、かかる「開示漏れ」は情報公開の信頼性を
損なうとともに請求者の権利を侵害するものであり、今後どのように再発防止を
図るのかお示し願いたい。

********************
県政オンブズマン静岡
http://navy.ap.teacup.com/hikaritoyami/
----------------------------------------
連絡先(代表)
(・・・以下略・・・)以上
さらに、以下は出納局からの回答である。
「御照会のあった「地域外交課の財務会計事務」について、用度課から回答いたします。
財務規則第23条第1項において「支出負担行為は、支出負担行為伺の決裁を受けて行わなければならない。…」、同条第3項では「第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、当該各号に定める書類の決裁をもつて支出負担行為伺の決裁に代えることができる。」、同項第2号で「…需用費(消耗品費、燃料費及び修繕料…に限る。)、…については、財産規則第87条第1項に規定する物品取得伺又は同規則第88条第1項に規定する物品修繕伺」と規定しています。
したがって、物品取得の場合、物品取得伺の決裁を受ける必要があります。
平成24年8月22日
静岡県出納局
用度課長 氏原慎介
担当 経理班
電話054-221-2143   」


要するに、5か月前に作ったことを忘れ、作るべき書類であることすら忘れていた公文書が突然発掘されたということである。
あえてコメントの必要はないであろう。これが静岡県庁の行政能力の実態である。

議会の副知事議案否決をもっけの幸にする企画広報部長とごますり秘書課長

2012-08-21 19:48:00 | 近況活動報告
3回目の今日は、先月請求した部局調整費の公文書のうち、「知事戦略監兼企画広報部長執務室整備に係る所要経費」184,000円について紹介する。

以下は、この購入の理由を示す文書である。

見てのとおり、本来は副知事3人体制の増員分用に購入を予定していたものを、昨年度末の県議会で増員議案が否決されたことを受け、本来は購入を見合わせるべきを、これ幸いと兼務となって形式的に新設ャXトとなったという理由で企画広報部長室の備品を新調したことが読み取れる文書である。

事実、物品取得伺の摘要欄及び変更契約内容.pdfからも、新設の副知事用の物品から、交換の必要のないパソコンとテレビ台を除いた新品の液晶テレビやブルーレイ再生録画用デッキ、冷蔵庫、レーザープリンターを、「平成22年2月議会の議決結果を踏まえ、契約書第9条第2項の規定により契約を解除するものだが、秘書課長から別添のとおり一部物品を購入したい似摎R書の提出があった。」として、購入したことが明白に記されている。

県下田総合庁舎では現在、希少な6人乗りのワンボックスの公用車のエアコンが先月から壊れたままで、修理費用もないとのことで他の軽自動車同様エアコンが効かないで運用されている。
現場がこういう状況にあるだけでなく、国民には負担増の波が押し寄せて生活を圧迫している中で、倹約の精神もなく、不要不急の贅にはしり予算使い切りを優先する姿勢は人の上に立つ資格どころか人間として最低な部類である。しかも、調査研究が主目的の部局調整費予算でこそこそと。
この態様こそ、役人天国の県政の下、言葉とは裏腹に現実には県民生活が返り見られていないことの証左である。

部局調整費で年度末駆け込み購入で割高出費、さらに規則違反で事務処理の地域外交課

2012-08-20 18:22:00 | 近況活動報告
まず最初に、本日県民のこえ宛に送った質問文を以下に紹介する。

「地域外交課の財務会計事務に係る出納局の見解について」
平成24年7月31日付け地外第70号で開示された地域外交課の「静岡県・浙江省友好提携30周年記念広報用エコバッグ」の購入(一般調達)に係る会計書類において、随意契約執行伺及び支出票(※兼票ではない)は作成されていたものの支出負担行為伺又は支出負担行為伺に相当する物品取得伺が不足していることを指摘したところ、100万円以上の物品なので随意契約執行伺を作れば物品取得伺は省略できるので物品取得伺は作っていないとの回答(地域外交課海外交流班安藤)が法務文書課(山下)経由であった。
しかしながら、県財務規則第23条第3項に規定のとおり、随意契約執行伺の決裁をもっては支出負担行為伺の決裁に代えることはできないのであって、財務規則第23条に違反した財務会計行為と考えるが、物品取得・会計検査部署である出納局の見解を伺いたい。


この説明の前に、
先月請求した部局調整費の公文書の問題点第二弾であるが、企画広報部県政推進調整費の「静岡県・浙江省友好提携30周年記念事業広報活動費」4,513,282円を紹介する。

内訳はすべて静岡県・浙江省友好提携30周年記念の広報・啓発用グッズ購入費で、
<3月発注3月納期>
・エコバッグ5千枚 1,293,600円(東亜販売株式会社)
・絵葉書5千セット 975,000円(静岡県観光協会
・手提げ紙袋3百枚 127,260円(有限会社滝企画)
・横断幕 42,977円(有限会社滝企画)
<2月発注3月納期>
・ピンバッジ1万個 409,500円(山口微章店)
・記念品配布用ビニール袋1万枚 172,200円(東亜販売株式会社)
・うちわ5千枚 133,350円(東亜販売株式会社)
・広報用ウェットティッシュ1万個 294,000円(東亜販売株式会社)
・啓発用蛍光ペン5千本 260,000円(株式会社静岡ビジネス) 
・啓発用ボールペン5千本 220,000円(株式会社静岡ビジネス)
・のぼり旗百枚 34,650円(株式会社五光)
・統一ロゴマークシール5千枚 314,475円(有限会社滝企画)
・啓発用クリアファイル5千枚 236,250円(株式会社コンツナ)

以上、13件、計4,513,282円である。
いずれも年度末の購入であり、予算を使い切るという意図が見て取れ、税金を節約しようという意識はみじんも感じられない。
すなわち、部局調整費の本来の目的「県政を推進する上で必要な調査等を行う。」との記述からは想像できない使途である。
すなわち、平成24年度に新規事業となった「浙江省友好提携30周年記念事業費29,500,000円」の前年度に予算化されていない事業に部局調整費という闇の予算で着手していたということであり、実質の事業費は合わせて34,013,282円となり、議会の承認額を超える事業費で事業が行われたということになるのである。
これを脱法的と言わずになんというべきであろうか。

そして、最も問題なのは、冒頭に紹介したとおり、問題の会計処理(エコバッグ5千枚 1,293,600円(東亜販売株式会社))が、財務規則及び財産規則に違反する事務処理で購入され、これを言いつくろい隠そうとしたという事実である。しかも「積算根拠」及び「随意契約及び単独の理由」.pdf
のページを見ればわかるとおり、発注の遅れによって割高になったともいえ、極めて不適切な購入といわざるを得ない。
これまでの不適正事務の際に繰り返された言葉だけの反省やメ[ズだけの再発防止策で、一向に変われない静岡県庁の無責任体質と隠蔽の組織風土がここに象徴されている。

部局調整費で静岡県県観光協会に委託事業費補てん

2012-08-18 22:23:00 | 近況活動報告
先月請求した部局調整費の公文書が開示された。
その中での問題点をいくつか紹介したい。

最初となる今日は、文化・観光部の部局調整費で(議会を通った)事業予算を実質増額した事例を紹介する。

以下は社団法人静岡県観光協会(会長川勝平太)に単独委託した「富士山静岡空港利用促進誘致対策事業」に係る積算資料(この資料は当初の開示公文書から漏れており、不足を指摘して公開されたもの)である。
年度当社の委託契約額17,418,187円が20,151,767円になり、24,061,954円になり、34,744,054円になり、最終的には当初契約額の2倍を超える40,243,691円に増額されている様子がわかる。
増額でも管理費(電話代や消耗品などの事務用品費のほか事務管理の人件費などの費用)の15%が不変というのも受託者に有利で、お手盛りに等しい。
新聞への広告掲載が1回から3回になって費用が増えたからといって、どうして60万円超(広告費増の15%相当)もの管理費増額が必要になるのだろうか。



問題はこの委託事業費の増額が県議会の補正予算で増額されずにここまで増額されているという構造である。
県議会の予算審議の意義が損なわれているに等しい。
観光費で足りなくなり、地域外交費や(文化・観光部)企画調整費で増額しているのである。
しかも最後の変更契約は年度末の3月27日。すでに3月26日に行われた台湾でのレセプションの経費に鰍ゥる増額であり、実質補てん契約であって、全額部局調整費で増額が行われているのである。(完了検査・変更契約資料.pdf
(さらに、変更契約の4日後の3月31日(土曜日)に休日返上で完了検査をし、その日のうちに課長の決裁まで得ているという、リアリティを欠いたどたばた劇の演出が見て取れる)

さきに「文化・観光部企画調整費」については、予算説明上は「文化・観光部施策の推進に必要な調査等を行う。」とされているものだと紹介したが、単なる事業費補てんに使っているという事実は欺瞞というべきである。

文化・観光部については本年度の部局調整費についてもしっかり監視する必要がある。