菊池のぶひろの議会だより

日本共産党 桜川市議会議員 菊池のぶひろの活動報告です

詐欺の損害は「雑損控除」にできるのか

2019年03月21日 18時27分38秒 | 日々の雑感
 今日の東京新聞・本音のコラム欄には、青山学院大学長の三木義一氏が、「詐欺と税?」と題して、標記の件について書いている。紹介したい。

 振り込め詐欺が依然として続いている。警察庁が発表した少年事件の情勢によると振り込め詐欺で昨年摘発されたのは、750人と急増している。被害額も350億円に達している。

 被害を受けた人はどうなるのだろう。犯人が捕まり、その事件の現金を持っているときは、半年後あたりに警察から戻ってくるだろう。犯人が捕まらないとき、被害額は損失として税金を減らせるのだろうか。

 この種の損失は自分の生活上の損失なので、原則としては控除できない。例外的に「雑損控除」に該当するときだけ、所得金額減額できることになる。ところが、これに該当するためには、被害が「災害・盗難・横領」でなければならない。「詐欺」は該当しない。横領と詐欺は紙一重だ。相手が、最初からだますつもりで金を受け取れば詐欺になるが、被害者にはわからない。災害は人の努力ではどうしようもない。盗難も本人の意思に反して盗まれるのでやむをえない。

 これに対して、詐欺は心に隙があるからつけ込まれるのだという。確かに、巨額の投機話に目がくらんだ人の救済は説得力に欠ける。しかし、家族のために、なけなしの貯金を出した人を同一視できるだろうか。立法的な解決が必要ではないか。
 家族を思うあまり「平常心」を盗まれてしまった人々だからだ。


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