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菊池のぶひろの議会だより

日本共産党 桜川市議会議員 菊池のぶひろの活動報告です

菊池議員が榎戸議員を侮辱罪で訴えた裁判の「中間報告」

2023年10月12日 10時14分43秒 | 議員活動
菊池議員が榎戸議員を「侮辱罪で訴え、160万円の損害賠償を請求している裁判」
  ~「令和4年(ワ)第534号 損害賠償事件」の中間報告~ 
 
 原告の検閲についての理解(10月3日提出の被告の準備書面から抜粋)
 
 このような行為は「検閲」に当たる行為である。原告や議長の行為は、検閲について定めた憲法21条2項に違反する行為である。原告らは「検閲」はこれをしてはならない」という規定を理解していないと言わなければならない。
 
その具体例は次の通りである。
 原告には、被告が提出した議会だより原稿に対し、編集権を盾に削除や書換えを命じることが目に余るので、数年前に、被告が原告に対し、「こんな検閲のようなことをしていいのか」と議場前の廊下で立ち話でたずねたことがある。これに対する原告の返事は、「検閲はしていいんだよ」というものであった。

 驚くべき発言であった。この言葉が発せられたということは、様々な人権抑圧に苦しんできた過去を持つ共産党の支部長ともあろう者が、そして議会広報誌を作成する広報委員会の委員長を務める者が、表現の自由の根幹にかかわる「検閲」という言葉を理解せず、このような言葉を発することはあり得ないことである。この発言は、表現の自由に対する原告の無知を端無くも示すものである。
 
 民主主義を支える基本原理として思想信教の自由や表現の自由がある。そして、これを守るための大原則が「検閲の禁止」である。過去の特高警察による思想弾圧の歴史等を見れば明らかなように、検閲が許される情報統制のためのプロパガンダが横行すれば、人々は自由にものが考えらくなり、民主主義はたやすく崩壊する。
このようなことを理解しない原告が、7年間にわたって広報委員長を務めていることは桜川市民と桜川市にとってはまさに災難というべき事態である。

 「本を焼くものは、やがて人を焼く」という箴言がある。ドイツ人の詩人ハイネの言葉だそうである。そしてそれは不幸にして、同じドイツで現実のものとなる。ナチスドイツのアウシュビッツ等でのユダヤ人ホロコーストである。
 当時最も先進的と言われたヴァイマル憲法下でナチスは政権を獲得している。そしてナチスの政権掌握に大きな役割を果たしたのは情報統制であり、その中心にしたのが、焚書やプロパガンダ主導で有名な宣伝相のヨーゼフ・ゲッペルスである。
  今の桜川市において、ゲッペルス然としてプロパガンダに励んでいるのが原告であり、その任期が7年間に及ぶというまさに憂うべき状況にある。
 この視点に立ち、原告のゲッペルス然とした原告の所為について、以下具体的に論じる。

(このあと、具体例をだしての説明が延々と続くが、以下略)
注)
●この被告(エノキド氏)弁論のまちがいはどこにあるか。
「原告と被告の立ち話」が、本当にあったのか、どうかである。
原告(キクチ)は、被告(エノキド氏)氏に、広報委員会には「市議会だよりの編集権」は持っていると言ったことがあるだけです。
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