菊池のぶひろの議会だより

日本共産党 桜川市議会議員 菊池のぶひろの活動報告です

議員辞職決議と除名

2019年05月21日 13時36分45秒 | 国政
 丸山穂高議員の「戦争発言」をめぐり、マスメディアがにぎやかである。今日の東京新聞・本本音のコラム欄で、鎌田慧氏が「好戦と反軍」と題して、丸山穂高議員への「辞職勧告決議」について、「刑事事件ならいざ知らず、憲法違反の暴論(現内閣が率先実行している)としても、言論によって身分を剥奪していいかどうか」との疑問を呈している。
 
 その悪例として、斎藤隆夫議員が、治安維持法に反対し、国会で「聖戦反対」の反軍演説を行なって、「衆議院において除名処分」を受けたことをあげている。
「政治家としての見識と信念、時代に対する責任感。ホダカ議員とはまったく対極。人間としても月とスッポンのちがいである。しかし、キミが発言する場は保障しよう。でなければ、斎藤隆夫の演説を弾圧したファッショと同じ轍を踏むことになる」と書いている。

 しかし、これはちがう。
「辞職勧告」と「除名」はまったく、意味、内容が違う。今でも、国会は「除名」はできる。
 私の小さいころの記憶であるが、共産党の議員が除名された記憶がある。そこで、インターネットで調べて見たら、今まで2名の議員がいた。
 一人は、小川友一議員で、予算案に反対討論に立ったのに、採決では賛成してしまったというお粗末なもので、可決に必要な3分の2をこえる92%の賛成で、除名になった。

 もう一人が、共産党の川上貫一(大阪2区)議員であった。1951年といえば、朝鮮戦争が始まっているころで、他党の代表質問に不規則発言(野次)をして、謝罪を拒んだため、77%の賛成で除名された。共産党の唯一の議席を失った。1950年代は、レッドパージ以後、共産党は大阪と長野で議席をもっていただけであった。もちろん、川上貫一氏は、その後、次の選挙で返り咲いた。

 議員辞職勧告は、判断は「本人にまかせる」もので、除名とは違う。決して、ファッショではない。




 

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