実は、第4級アマチュア無線従事者免許証試験を受けることにした。
大型バイクに無線を搭載して、仲間と交信をしながツーリングをするグループごく普通に見かけてきた。 しかし、少なからず免許無い者が、トランシーバーを買うような気軽さで秋葉原あたりで無線機を購入して、違法な運用をしているライダーがいたのも事実だった。「どうせ移動局だから捕まらないよぉ」なんて声あったのも事実。
販売側も免許の提出を求める訳でもなく、無線機を簡単に売るのも変な話だが・・・そもそも、遊びの少なかった時代のハムと呼ばれた無線趣味は、今や携帯電話やインターネットに押されて衰退した趣味と言っても過言ではない。だからスキー場やバイクツーリングで利用されなければ、無線機の販売台数が激減してしまいメーカーも大弱りなのだ。
そこで、違法運用者を野放しするよりも、総務省が免許を取り易いように各地で講習会を開いたりして、二日間の講義を終えて試験に望めば大概の人が合格するようになった。※まだ受けてないから、簡単だとは言えないけど・・・
実際、向学心の高いお客様から「グッドウッドで講習会を開催してくれないか?」なんて声も以前からあった。20名程度集まれば可能なようなので、今担当者を決めて準備にかかっている。これが実現すれば私や社員も皆さんと一緒に受講しようと思う。
ちなみに、無線の不正使用は以下の重い法令違反になる。
適用法条 | ||
(1) | 電波法第4条(無線局の開設) 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 (以下略) | |
(2) |
同法第110条第1号(罰則) これってスピードを出しすぎて免停になったなんてもんじゃなくて、立派な?犯罪行為なのだ。 |
これってスピードを出しすぎて免停になったなんてもんじゃなくて、立派な?犯罪行為なのだ。
よく見かけるダンプカーに搭載された違法無線機の取締りだが、こんな事例もある。
- 米沢警察署と共同取締り -
東北総合通信局(局長:井筒 郁夫)は、不法電波から電波利用環境を保護することを目的として、6月20日(水)に山形県米沢警察署と共同で、山形県米沢市八幡原地内において車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
取締りの結果、下記のとおり2名を電波法違反容疑で摘発しました。
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