だんだん障害者の雇用促進が進んでいる。現在、従業員50名以上の企業では2.0%、国や地方自治体では2.3%の障害者を雇用する義務がある。ただし、民間企業で障害者の法定雇用率を達成していない場合、反則金を納付する義務があるという。
障害者の雇用促進はノーマライゼーションの推進につながり、社会の在り方に良い方向に導き出す。まだ十分とはいえないが、障害者の社会進出が進めば、労働環境が改善され、さらなる障害者雇用につながる。
好ましいことではないが、未だ障害者に対し、理解不足の企業や自治体がある。地方自治体の中には障害者を雇用しておきながら、条件付き採用(試用)期間において、解職(解雇)したケースがもある。雇用者に問題があるケースもあるだろうが、障害者を取り巻く環境は厳しい面もあるようだ。
今後は精神障害者も障害者雇用の算定に加わることになるという。これにより、障害者雇用が一層促進されることは確実である。精神状態に問題があるケースであっても、障害者認定を受けることにより、引き続き雇用すれば、会社や自治体の障害者雇用率が上がることとなる。
障害者の雇用問題は労使双方の理解が不可欠だ。
障害者の雇用促進はノーマライゼーションの推進につながり、社会の在り方に良い方向に導き出す。まだ十分とはいえないが、障害者の社会進出が進めば、労働環境が改善され、さらなる障害者雇用につながる。
好ましいことではないが、未だ障害者に対し、理解不足の企業や自治体がある。地方自治体の中には障害者を雇用しておきながら、条件付き採用(試用)期間において、解職(解雇)したケースがもある。雇用者に問題があるケースもあるだろうが、障害者を取り巻く環境は厳しい面もあるようだ。
今後は精神障害者も障害者雇用の算定に加わることになるという。これにより、障害者雇用が一層促進されることは確実である。精神状態に問題があるケースであっても、障害者認定を受けることにより、引き続き雇用すれば、会社や自治体の障害者雇用率が上がることとなる。
障害者の雇用問題は労使双方の理解が不可欠だ。
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