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京大元教授に賠償命令 研究費不正、1億5千万円

2019年11月07日 22時19分27秒 | 大学
京大元教授に賠償命令 研究費不正、1億5千万円
2019年11月6日 (水)配信共同通信社

 研究用物品の納入を巡り研究費が不正使用されたとして、京都大が同大大学院薬学研究科の辻本豪三(つじもと・ごうぞう)元教授(66)に約1億5千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁(久留島群一(くるしま・ぐんいち)裁判長)は5日、請求通り全額の支払いを命じた。
 判決によると、元教授は翌年度に繰り越しができない研究費を、物品購入などで使用したように見せかける「預け金」として不正に使用。業者にプールされた預け金は2005年までに約1億8千万円に上った。
 久留島裁判長は、判決理由で「ルールに従わずに研究機関の預金を払い出すことは違法というほかない」と指摘。元教授側は「単年度主義の会計原則から、仕方なく預け金を行っていた」と主張したが、「研究費確保のための非常措置として最低限の額を確保するという意識であったとは認めがたい」と退けた。
 元教授は研究用の機器納入を巡り、業者から賄賂を受け取ったとして12年に東京地検特捜部に収賄容疑で逮捕、起訴され、16年に最高裁で実刑判決が確定していた。
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