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従業員雇う飲食店禁煙 都内84%、国より厳しく 20年五輪へ、条例案

2018年04月23日 21時38分40秒 | タバコ
従業員雇う飲食店禁煙 都内84%、国より厳しく 20年五輪へ、条例案
2018年4月23日 (月)配信共同通信社

 東京都の小池百合子知事は20日、2020年東京五輪・パラリンピックに向け、都が制定を目指す罰則付きの受動喫煙防止条例の骨子案を公表した。従業員を雇っている飲食店は面積にかかわらず原則屋内禁煙とすることが柱。都内の飲食店の84%が対象となる見通しで、政府が国会に提出した健康増進法改正案より厳しい規制となる。
 都は6月開会予定の都議会定例会に条例案を提出し、20年までの段階的な施行を目指す。ただ、飲食店への影響が大きいことなどから都議会の一部会派や飲食業界、市区町村の反発も予想され、曲折がありそうだ。
 小池氏は20日の記者会見で「働く人や子どもを受動喫煙から守る、人に着目した案だ」と強調。国会での法案審議に左右されず、早期の条例制定を目指す考えを示した。
 都はこれまで飲食店に関し、面積30平方メートル以下のバーなどは全従業員の同意といった条件を満たせば喫煙可能とする案を検討してきた。だが骨子案は面積規定を無くし、従業員のいない個人経営の店に限って禁煙、喫煙を選べるとした。
 都は面積規定を無くした理由を「従業員は雇用者にノーを言いづらいため」と説明。規制対象の店でも喫煙専用室を設ければ喫煙可能で、都が改修や整備にかかる費用の一部を補助する。
 20歳未満の未成年を喫煙可能な場所に立ち入らせることも禁止。健康増進法改正案が敷地内禁煙とした施設のうち、保育所や幼稚園、小中高校は屋外の喫煙場所設置も禁じ、法に上乗せする。
 命令に従わない飲食店や喫煙者には罰則(5万円以下の過料)を適用。加熱式たばこも規制対象だが、健康影響に関する知見が明らかになるまで罰則は適用しない。
 18年度中に都の責務など一部を先行して施行。19年9月開幕のラグビーワールドカップ前には店頭に禁煙・喫煙を明示することを義務化し、20年東京大会までに罰則適用も含めた全面施行を目指す。
 都は2月に条例案を議会に提案する予定だったが、法改正との整合を図るため、提出を見送っていた。
 健康増進法改正案は客席面積100平方メートル以下で資本金5千万円以下の既存店は喫煙可能としている。都の昨夏の調査では、約7千店の飲食店のうち客席面積100平方メートル以下の店は9割近くを占めていた。
 ※受動喫煙
 たばこの煙には多くの有害物質が含まれ、他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙にも病気のリスクがある。成人では脳卒中や肺がん、子どもは呼吸器の病気や突然死の原因にもなる。国際オリンピック委員会(IOC)と世界保健機関(WHO)は「たばこのない五輪」を推進しており、2020年東京大会までに対策を進めたい政府は健康増進法改正案を今国会に提出。改正案は、学校や病院の敷地内を禁煙とする一方、客席面積が100平方メートル以下の既存の飲食店は「喫煙可」などと店頭に表示すれば喫煙専用室がなくても喫煙を認めている

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