今回は、月に一度の「ためになる話シリーズ」です。
一般的に「人は褒めると育つ」などと言われますが、実際はそんなにコトは単純ではありません。では、どのように対応したらよいのでしょうか? 今回はその辺りを考えてみたいと思います。
まずは「脳科学」の世界から。
「他人から褒められた時、人間の脳はお金をもらった時と同じ部位が活性化する」という研究結果もあります。
ただ、褒め言葉は“モノ”ではありませんから、個人的にはお金を超える価値があるのではないかと思います。
そもそも日本人はどちらかというとシャイな国民性ですから、日常生活の中に褒め言葉が足りていないと思われます。いやいや自分は人をよく褒める方だ・・と自負している人でも、恐らく“世界標準”からしたら今の3倍褒めてちょうどいいのではないかと思います。
また、多くの方が「大そうなことを言おう」とか「気の利いたことを言わなくちゃ」と自らそのハードルを上げてしまって、結局言葉が出てこなかったりするのではないでしょうか。
まずは簡単に考えて、日頃の挨拶にちょっとひと言添えるだけでいいのだと思います。で、慣れてきたら、色々な言葉を付け加えていけばいいのです。少々言葉が下手でも、相手への気持ちや心遣いがあればちゃんと伝わるものです。
では、ちょっと応用編。
だんだん“他人を褒めること”に慣れてきたら、「形容詞を使って褒めてみる」ことをお勧めします。つまり、ただ単に「きれいですね」とか「素晴らしいです」などと言うのではなくて、「あなたのどこがどんな風に優れているのか」と具体的に述べるわけです。
例えば「あなたの笑顔は満開の桜のように素敵ですね。出会った人はみな気持ちが和らぎます。」などという感じです。(と、書きながら自分で照れてしまう私は生粋の日本人?(笑))
それから、以前にも当ブログ上で述べましたが、何を褒められたか・・よりも「誰に褒められたか」がさらに重要となります。誰しも嫌な人から褒められてもあまり気分のいいものではないですよね。
そう、まずは自分自身が「あの人に褒められたらうれしい」と思わせるような魅力的で尊敬される人になりましょう!
【トピックス】「育児・介護休業法」の改正があります
これまで、従業員さんが常時100人以下の企業に対しては「3歳までの子を養育する労働者について『短時間勤務制度』を設ける」「3歳までの子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働を免除する」「介護のための短期の『休暇制度』(原則:年5日)を創設する」件につきその施行が猶予されていましたが、いよいよ猶予期間が終了し、この7月からはどの企業においても実現しなければならなくなります。
今一度就業規則等の内容をご確認の上、対応をお願いいたします。
一般的に「人は褒めると育つ」などと言われますが、実際はそんなにコトは単純ではありません。では、どのように対応したらよいのでしょうか? 今回はその辺りを考えてみたいと思います。
まずは「脳科学」の世界から。
「他人から褒められた時、人間の脳はお金をもらった時と同じ部位が活性化する」という研究結果もあります。
ただ、褒め言葉は“モノ”ではありませんから、個人的にはお金を超える価値があるのではないかと思います。
そもそも日本人はどちらかというとシャイな国民性ですから、日常生活の中に褒め言葉が足りていないと思われます。いやいや自分は人をよく褒める方だ・・と自負している人でも、恐らく“世界標準”からしたら今の3倍褒めてちょうどいいのではないかと思います。
また、多くの方が「大そうなことを言おう」とか「気の利いたことを言わなくちゃ」と自らそのハードルを上げてしまって、結局言葉が出てこなかったりするのではないでしょうか。
まずは簡単に考えて、日頃の挨拶にちょっとひと言添えるだけでいいのだと思います。で、慣れてきたら、色々な言葉を付け加えていけばいいのです。少々言葉が下手でも、相手への気持ちや心遣いがあればちゃんと伝わるものです。
では、ちょっと応用編。
だんだん“他人を褒めること”に慣れてきたら、「形容詞を使って褒めてみる」ことをお勧めします。つまり、ただ単に「きれいですね」とか「素晴らしいです」などと言うのではなくて、「あなたのどこがどんな風に優れているのか」と具体的に述べるわけです。
例えば「あなたの笑顔は満開の桜のように素敵ですね。出会った人はみな気持ちが和らぎます。」などという感じです。(と、書きながら自分で照れてしまう私は生粋の日本人?(笑))
それから、以前にも当ブログ上で述べましたが、何を褒められたか・・よりも「誰に褒められたか」がさらに重要となります。誰しも嫌な人から褒められてもあまり気分のいいものではないですよね。
そう、まずは自分自身が「あの人に褒められたらうれしい」と思わせるような魅力的で尊敬される人になりましょう!
【トピックス】「育児・介護休業法」の改正があります
これまで、従業員さんが常時100人以下の企業に対しては「3歳までの子を養育する労働者について『短時間勤務制度』を設ける」「3歳までの子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働を免除する」「介護のための短期の『休暇制度』(原則:年5日)を創設する」件につきその施行が猶予されていましたが、いよいよ猶予期間が終了し、この7月からはどの企業においても実現しなければならなくなります。
今一度就業規則等の内容をご確認の上、対応をお願いいたします。
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