http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-235724-storytopic-1.html
この国の司法は戦後日本国憲法にいう三権の分立を自ら崩壊させた。立場上その権限は行政府の意向に沿わない決定をしないものとして存在している(誤った考えである)が、言って見れば国家権力の絶対的行使能力にお墨付きを与えた、ということである(国家方針が優先し、これを違憲として弾劾する権限を放棄した、ということ、例えば自衛隊の9条違背案件など)。但し、違憲立法審査権という権限は保留されてはいる。この辺の法手続きは皆目わからないが、要は最高裁判決といえども下級の裁判所からこれを不当、として問題提起することはできるということか。因みにこの権限は、憲法の最高法規性と基本的人権尊重の原理に基づくものである。最高裁の決定が最終決定ではないし、国家権力もまた当然ながら最高法規には従わねばならず、しかも最後には人民の有する基本的な人権が何にも勝る、ということだ。人民の闘いに敗北の一字はないものと心得なければならない。