家族信託と不動産コンサルティング

2019年08月30日 | 住まいづくり
この頃の雨の降り方は異常ですね。50年に1度の・・・・という言葉が頻繁に発せられ、50年にという数字が短縮されるのではないかと思うようです。

 水の中に浸かる住まいの映像ほを見ながら、この後のご苦労がどんなにかと察しられます。

 どなたも、自分が被害者になるなんて晴天の霹靂だったことでしょう。

 心よりお見舞い申し上げます。

 本日車の保険の更新をしながら、自分の入っている保険、火災保険をもう1度しっかりチェツクしておいた方がいいと思いました。

 最近こちらでも突風が吹き、隣の小屋の屋根が飛んできて、門扉が壊されたお客様がいらっしゃいました。

 この場合・・・・どの保険が使えるでしょうか。

 まず自分の火災保険かな。お隣の小屋が保険が入っている可能性は少ないですし。

 お隣に弁償してもらう・・・・不可抗力だったなんてことになれば、泣き寝入りですしね。

 お直しのご依頼はいただきましたが、まだ資金についてはどなたがご負担になるのか伺っていません。

 それがねえー・・・・門扉新しくしたのは本当にちょっと前なのです。

 人災がなかったからそれだけで良しとするのでしょうね。


 28日は「家族信託」のお勉強会を不動産コンサルタントマスターの仲間が開催してくださって参加です。

 「信託」自体が身近な言葉になってかれこれ10年程度でしょうか。

 過去にも勉強会をしてくれていましたが、今回は実践的な部分でした。

 「家族信託」と不動産コンサルテングです。

 もしあなたのご家族が資産家であって、土地や建物などを貸しているとしましょう。その名義人が認知症になってしまったらどうしますか。

 認知症の人は、新しい契約も更新もできません。売ることもできません。

 更新ができなければと、出て行ってしまったテナントの話を聞いたことがあります。

 信託の受託者には弁護士さんや司法書士さんがなられてもいますが、「家族信託」という方法もあります。

 不動産が多い方は不動産コンサルティンマスターの知恵を加えて、節税と争続を避ける道筋がつくれればいいですね。

 不動産コンサルティングマスターは日常的にそんなお仕事をしていますので、何かありましたら身近にいる不動産コンサルティングマスターにご相談なされてはいかがでしょうか。

 不動産コンサルティングマスターは国土交通大臣 登録証明事業です。

 それでも涼しくなりました。

 それではまた。
                          依田 美恵子


       軽井沢・佐久で建てる外断熱・省エネ住宅・涼温な家  中島木材の家
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