裁判における「完全勝訴」と「全面勝訴そして「一部勝訴」の違いは?

2017年11月02日 | 長野労基のひと口コラム
ラジオを聴いていて、我が国も弁護士さんの世界になったなあと感じます。少し前は交通事故の示談金でしたが、最近は借りたお金の利息の取戻しの営業CMです。10分もしないうちに別の法律事務所のCMが流れてくるなんてことも。

 昔アメリカがなんでも訴訟というと聞いていたけれど、我が国もそうなりつつあるのですね。

 長野労基10月の「ひと口コラム」は裁判です。

 《裁判における「完全勝訴」と「全面勝訴」そして「一部勝訴」、違いは?》です。

 以下引用です。

 社会的に注目されるような裁判の判決で、原告の「完全勝訴」、あるいは「全面勝訴」、また「一部勝訴」という報道がされます。

 「完全勝訴」とは文字通り、原告の起訴内容(要求)が完全に受け入れられた判決の場合に使われ、それに対し「全面勝訴」は、原告の要求が完全とまでは言えないまでも、ほぼ全面的に受け入れられた判決、つまり、何かしら軽減された判決の時に使われます。

 具体的な例で説明しますと、たとえば近隣の工場を相手取って、住民が騒音訴訟を起こしたとしましょう。

 その場合、相手方会社(被告)に① 慰謝料300万円、② 防音装置の備付 ③ 夜9時以降の機会の運転停止という3つの要求をして、判決で3つともそのまま認められれば、「完全勝訴」になります。

 ところが、防音装置は要求通りだったとしても、慰謝料は200万円で、運転停止は夜10時以降といった判決になった場合、原告側の要求がほぼ認められたとはいえ、完全とまでは言えません。この場合は「全面勝訴」という言い方になります。

 それから「一部勝訴」とは「痛み分け判決」とも言われ、被告の主張が一部認められた時に、原告と被告、どちら寄りでもない場合に使われます。

 以上引用終わり

 裁判ってとてもエネルギーを必要とするもののようです。できるなら一生無縁で過ごしたいものですね。

 自分の子供が成人する頃、教えました。

 もし交通事故を起こしても、絶対に逃げてはいけない。
 冤罪の場合はどんなことがあっても、自白などしてはならない。

 この2点でした。

 犯罪に巻き込まれるなんて、誰も自分がそうなるなんて思っていません。何も知らないままに、人生経験の少ない若者であればなおさら、ヒビルものです。

 何かの機会に教えておいた方がいいかなあと思います。

依田 美恵子
    軽井沢・佐久で建てる外断熱・省エネ住宅 中島木材の家


【 中島木材のホームページは こちら



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