介護保険の住宅改修

2011年06月03日 | 住まいづくり
佐久市では6月より介護保険における住宅改修、福祉用具購入の受領委任払い制度が始まります。

 これって何と思われる方も多いと思いますが、介護保険では「住み慣れた我が家で自立して暮らすために」と要介護認定1・2、要介護1~5と認定された人か対象となります。

 要支援1・2の人は介護予防住宅改良費、要介護1~5の人は住宅改良費の支給を受けられます。

 支給限度額を20万円として住宅改良に要した費用の9割が、介護保険から支給されます。20万円越えた時は18万円以上は自己負担です。

 手摺の取付・段差の解消・滑り止め防止・引き戸などへの扉の取替え・洋式便器などへの便器の取替え・・・以上の改修に伴う必要工事が対象

 受領委任払いとは、自己負担分以外のものを、業者が直接介護保険から受領することです。いままでは一旦支払って領収書を添付しなければなりませんでした。

 まあ多少書類は必要になりますが、お客様にとっては使い勝手がよくなる制度だと思います。

 説明会で質問がでました。

 業者は事前にケアーマネージャーを通じて役所の介護保険課にお見積書を添えて申請書提出して許可の可否をいただいているのですが・・・・。

 高過ぎるといわれた根拠を質問なされた業者さんがおられて・・・・私はびっくりしました。

 申請だして・・・・そんな結果があるんだーと初めて知ったのでした。

 確かに介護保険の仕事は打合せや書類・図面・写真と手間暇がかかりますし、20万円の範囲でとお考えの方が多いので、儲かるという仕事ではありません。

 今までのお客様とのお付き合いの仲の延長です、かって社会貢献ですとはっきり明言なされた知人の同業者さんもおられました。たしかにそう思います。

 経費はどの位までとかを質問なされるのをお聞きして・・・・・ちょっとお勉強させていただいた説明会でした。

 やっぱり介護はお金になるというのが、世の中の風潮になっているのですね。

 でも破綻してしまうだろうな・・・・。

 ユニパーサルデザインって言葉がありますが、若いうちから手摺付けとこうなんて考えないでね。手摺だってちゃんと必要な人の高さや位置があるのだからね。

                       依田美恵子
軽井沢・佐久で建てる外断熱・省エネ住宅 中島木材の家


【 中島木材のホームページは こちら


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