昨日のブログで、在日外国人について、つぶやきました。
それでは、外国人の方に、不動産を売却する場合、契約方法や重要事項の説明はどのようにしたらよいのかなあ・・・。
まず、本人確認はどのようにするのかなあ・・・・。
外国人の方は、常時写真付の外国人登録証明書や、パスポートを携帯しているので、それを見せてもらい、それらのコピーをと
っておくといいですねぇ。
ローンは使えるのかなあ・・・・。
原則として、「永住許可」を受けた外国人の方しか、ローンは使えません。
取引関係書類は、日本語のものでよいのかなあ・・・・・。
外国人が日本国内において不動産の売買契約を締結する場合、売買契約書や、重要事項説明書については、日本国の法律である
宅地建物取引業法が適用されるので、書面の様式や内容は日本語で書かれたものです。
しかし、契約の相手方が全く日本語がわからなければ、契約は有効に成立しないので、その場合には、その外国人の国の言語に
翻訳したものを添付し、その国の言語で説明することが必要となります。
通訳を通して契約をした場合には、後日の紛争を避ける意味で、買主である当該外国人のほか、通訳の人にも売買契約書と重要
事項説明書に署名・押印(サイン)してもらうなどの注意が必要となります。
最後に、登記の申請は、日本の不動産登記法に基づいて行われるので、日本に居住している外国人が売主の場合には、実印と印
鑑証明書が必要となり、外国に居住している場合には、大使館発行の「サイン証明」でも可能です。
また、外国人が買主の場合には、登記の申請手続を、司法書士に委任することになるので、その場合には申請書への署名押印は
必要ありませんが、登記原因証明情報には署名押印が必要となるので、結果として認印は必要となります。
小生は経験がありませんが、なんか外国人の方と、取引するのは難しそうですねぇ・・・。