お客様から、「農業振興地域内」にある、田んぼの売却を依頼されました。
農業振興地域とは、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、市町村が策定する農業振興地域整備計画により決定されます。
農用地等として利用する土地を「農用地区域」として設定し、農業の発展に必要な措置が集中的に行なわれることになります。
農業振興地域の農用地区域内の農地は、農地以外での土地利用が厳しく制限されており、農地転用が許可されません。
そのため、例えば都市計画法により市街化調整区域で建築できることとされている建築物であっても建築することができないし、
市街化調整区域でよくみられる資材置場等としても利用することができません。
要するに、農地として利用するしかないんですねぇ・・・・・。
ですから、原則的には農家しか購入できないということになります。
しかし、最近は、専業農家も少なく、農地としての市場性は、あまりないので、格安価格でも、売れないのが現状です。
実際の売買は、難しいと言えるでしょう。