チラシ等で、○○区画整理事業による「保留地」処分といった記事をよく見ます。
まず、土地区画整理事業とは、なんぞや。
これは、都市計画区内の対象区域の土地について、公共施設の整備改善や、宅地利用の増進を図るために、道路を新しく作った
り、公共施設を新設したり変更したりする、一種のまちづくり事業です。
この事業の対象区域にある土地・建物は、工事中、仮の土地に移します。これを仮換地と言います。
最終的に道路や公共施設の整備が終了してから、新しい場所に、土地・建物を移転します。これを換地処分と言います。
事業費のねん出のために、事業区域内の地権者から、土地を拠出して、事業を行います。
これを、減歩といい、地権者の土地は、換地処分のときは、従前の面積より少なくなります。
この減歩された土地は、新しくできた公共施設や道路の一部になります。
そして、もうひとつは、売却されて区画整理事業の資金に充当されます。
この事業資金のねん出のため、売却される土地を「保留地」といいます。
つまり、「保留地」は,地区内の地権者の方々から減歩により土地を提供していただいて新たに生み出した土地で、その売却収
入は土地区画整理事業の財源の一部となるわけです。
「保留地」の売却って言うより、「宅地分譲」と言った方が・・・・・分かりやすいですねぇ。