不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

不動産の巡回相談

2012-07-17 16:37:44 | 日記

今日、岐阜市役所の市民相談室へ行ったら、小生が所属する、(公益法人)岐阜県宅地建物取引業協会の市民巡回相談日でした。

市民相談室では、岐阜市にお住まいの方を対象に、不動産の取引・管理に関するトラブルや困りごとについて、宅地建物取引主任が、ご

相談に応じる専門相談を、毎週火曜日の午後から、行っています。

相談は無料で、秘密は厳守します。

今までの相談件数を聞くと、意外に少ないんですよね・・・・・・・・・。

もっと、相談件数があっても、おかしくないんですがね・・・・・・・・。

この相談コーナーのPR不足かもしれませんね・・・・・・。

相談員は、やさしく、親切ですから、不動産全般について、わからないことがあったら、相談してください。

 

 

 

 


不快指数

2012-07-13 16:45:34 | 日記

今日、一日中、湿気が多くて、不快指数が高かったのでは・・・・・・・・・。

不快指数(ふかいしすう)とは夏の蒸し暑さを数量的に表した指数です。

実際に身体に感じる暑さ、寒さ、涼しさや暖かさの程度は、気温だけでなく、湿度の高い、低くいも関係します。

これらの組合せを体感温度といいます。

湿度が高いと体感温度は高くなり、湿度が低いと体感温度は低くなるのです。

湿度が高い状態においては、汗の蒸発が阻害されるため「蒸し暑い」と感じます。

不快指数が75を越えると人口の一割が不快になり、80を越えると全員が不快になると言われています。

小生が住む、岐阜市の今日の不快指数は、日本気象協会によると、84です。

ほとんどの人が不快に感じる暑さでした。

こんな日は、仕事に集中できないですね・・・・・・。

明日も、岐阜市の不快指数は、81だそうです。

 

 

 


避難指示

2012-07-12 13:23:32 | 日記

活発な梅雨前線の影響で、熊本県と大分県では猛烈な雨が降り、中心部を流れる白川が氾濫した熊本市には、2万6387世帯に避難指

示が出され、厳重な警戒を呼びかけています。

この避難の発令には、避難勧告と避難指示があります。

避難勧告は、居住者に立ち退きを勧め促すもので、避難を強制するものではありません。

簡単に言うと、「避難したほうがいいですよ」です。

避難指示は、災害被害の危険が切迫したときに発せられるもので、「勧告」より拘束力が強いものです。

簡単に言うと、「避難してください」です。

しかし、指示に従わなかった住民に対して直接強制までは行われません。

この避難勧告と避難指示の発令について、「避難勧告」を規定している法律は、『災害対策基本法』です。

「避難指示」を規定している法律は、『災害対策基本法』のほか、『水防法』『地すべり等防止法』『警察官職務執行法』、

 『自衛隊法』です。

例えば、河川の洪水が切迫している場合の「避難指示」は、『水防法』に基づき発令することとなります。
 
ですから、行政機関が発令するタイミングが非常に難しいと言えます。

しかし、避難勧告と避難指示が出てないから大丈夫ではありません。

状況によっては、早い段階で安全な場所への自主避難が理想です。

皆さんが、住んでいる場所の過去の災害による歴史や、地形を十分理解しておく必要があると思います。 


建物解体業者

2012-07-11 10:00:02 | 日記

売却予定の土地があり、建物が存在します。

売却条件は、更地渡しで、解体除却が必要です。

そこで、解体業者さんへ、見積もりの依頼しています。

ところで、解体業者さんに関係する法規制って、色々あるんですね・・・・・・・。

まずは『建築基準法』、『廃棄物処理法』という大きな法律があり、廃材に関しては『建設リサイクル法』があります。

そして、飛散性アスベストを含む建物の場合は、複数の法律で構成される『アスベスト対策関連法』が登場し、地域によっては『地域

の条例』が存在します。

建物解体工事に対しても建築行為の一環として、『解体工事を行うための資格』や『事前の届出』などについて規制を設けています。

築基準法第15条では、建築物を解体しようする場合は、市役所建築課を経由して県知事に届出が必要となります。

『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』では、建築現場から出た廃材、工場からの廃棄物、医療廃棄物、家庭ごみ、といった『廃棄物全般

にわたる処理の規則』や、『処理をするための資格』などが定められています。

建設リサイクル法では、『解体工事を行うための資格』や『解体発注者に対する義務』などが定められています。

解体工事は危険を伴う工事で、建設業の一環ですから、営業を行う場合には都道府県知事(国)の許可が必要になるわけです。

建設に関わる工事を行う場合には、建設業の許可を受けなければなりません。(建設業法第3条第1項)

ただし、建設業法施行令第1条の2(法第3条第1項ただし書き軽微な建設工事)では、建築一式工事以外の建設工事にあっては、500万

円に満たない工事は、許可がいらないとしてしています。

しかし、無許可業者による不法投棄や、質の悪い解体が後を絶たなかったため、2000年度より「建設工事に係る資材の再資源化等に関

する法律(通称:建設リサイクル法)」において、建設業許可を持っていない業者が解体工事を行うには各都道府県知事による登録

うける必要があると定められています。 

『建築工事業』『土木工事業』『とび・土工工事業』(建設業法第2条第1項 別表第1)は、それぞれ解体工事以外にも土木工事や建築が出

来る許可となっており、上記の3つの許可のうち、1つでも取っていれば解体工事は可能です。

もっと詳細に調べると、難しくなってしまいます。

不動産屋としても、これらの法律に基づく、適正な解体業者さんを選ばなくては・・・・・・・・・・。

 

 

 

 

 

 


贈与税の非課税制度

2012-07-10 08:47:20 | 日記

先日、知合いの方から、長男が、住宅を購入するので、金銭支援をしたいが、贈与税が心配です。といった相談がありました。

贈与税は、税率が高いので、1,000万円を支援するための贈与税は、約231万円もかかります。

しかし、住宅取得資金の贈与は、一定の非課税制度があります。

父母・祖父母から住宅取得資金の贈与を受ける場合、平成24年については、1,000万円までの贈与が非課税となります。

こういった制度を紹介しました。

ただし、平成25年は、700万円まで、平成26年は、500万円までが、非課税枠ですので、注意してください。

どちらにしても、平成24年も、6ケ月足らずとなっていますので、購入する住宅を決めるのも大変ですね・・・・・・・。