不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

建物解体業者

2012-07-11 10:00:02 | 日記

売却予定の土地があり、建物が存在します。

売却条件は、更地渡しで、解体除却が必要です。

そこで、解体業者さんへ、見積もりの依頼しています。

ところで、解体業者さんに関係する法規制って、色々あるんですね・・・・・・・。

まずは『建築基準法』、『廃棄物処理法』という大きな法律があり、廃材に関しては『建設リサイクル法』があります。

そして、飛散性アスベストを含む建物の場合は、複数の法律で構成される『アスベスト対策関連法』が登場し、地域によっては『地域

の条例』が存在します。

建物解体工事に対しても建築行為の一環として、『解体工事を行うための資格』や『事前の届出』などについて規制を設けています。

築基準法第15条では、建築物を解体しようする場合は、市役所建築課を経由して県知事に届出が必要となります。

『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』では、建築現場から出た廃材、工場からの廃棄物、医療廃棄物、家庭ごみ、といった『廃棄物全般

にわたる処理の規則』や、『処理をするための資格』などが定められています。

建設リサイクル法では、『解体工事を行うための資格』や『解体発注者に対する義務』などが定められています。

解体工事は危険を伴う工事で、建設業の一環ですから、営業を行う場合には都道府県知事(国)の許可が必要になるわけです。

建設に関わる工事を行う場合には、建設業の許可を受けなければなりません。(建設業法第3条第1項)

ただし、建設業法施行令第1条の2(法第3条第1項ただし書き軽微な建設工事)では、建築一式工事以外の建設工事にあっては、500万

円に満たない工事は、許可がいらないとしてしています。

しかし、無許可業者による不法投棄や、質の悪い解体が後を絶たなかったため、2000年度より「建設工事に係る資材の再資源化等に関

する法律(通称:建設リサイクル法)」において、建設業許可を持っていない業者が解体工事を行うには各都道府県知事による登録

うける必要があると定められています。 

『建築工事業』『土木工事業』『とび・土工工事業』(建設業法第2条第1項 別表第1)は、それぞれ解体工事以外にも土木工事や建築が出

来る許可となっており、上記の3つの許可のうち、1つでも取っていれば解体工事は可能です。

もっと詳細に調べると、難しくなってしまいます。

不動産屋としても、これらの法律に基づく、適正な解体業者さんを選ばなくては・・・・・・・・・・。