今日、不動産物件の買付証明書を、仲介業者に提出しました。
買付証明書とは、購入希望者が、売主または仲介者にあてて、不動産を購入する意思がある旨を表明する書面です。
この書面は購入希望者の一方的な購入の意思表示であり、売買契約には当たりません。
また、購入希望者は自由にこれを撤回できるとされています。
何のために、提出するのかというと、不動産を売買する場合、通常売買の条件等について、売主・買主双方が自分の希望する条件を出し
て交渉しあい、まとまれば売買契約を締結するということになります。
その条件交渉の事前の確約書みたいなものですかね・・・・・・・。
ですから、買付証明書には、売買代金等の条件が記載されており、売主がその条件を承諾すれば、買主はその物件を購入するということ
になっています。
しかし、最近の不動産屋の中には、平気で、この買付証明書を取り消すケースがあります。
こういったケースは、あまりにも不誠実な対応ですね・・・・・。売主さんに迷惑がかかります。
ですから、簡単に買付証明書を出さずに、購入の意思が固まってから買付証明書を提出してほしいものですね・・・・・・・。