先日、知合いの方から、隣地境界線のことで、相談がありました。
隣地が売却され、建物が解体撤去され、隣地の方から、隣地境界線を明確にしてほしいと。言われているということでした。
相手の主張は、知合いの方の建物の壁と、境が接している。ということです。
知合いの方、いわく、自分が建築するとき、50cm離しているはず。だから、建物から50cm隣地側ではないか。ということでした。
たしかに、50cm建物を離しなさいということは、「建築基準法」ではなく「民法」で規定しています。
民法234条1項では建物を建てる場合は敷地境界線から建物を50cm以上離して建てるよう規定しています。
しかし、民法236条では、50cm以上離して建てない事が、一般的な場合はその習慣に従い50cmの規定は適用しないとしています。
それじゃ、知合いの方の言っていることが、正しい・・・・・・・・・?。
そうとは、言えないんです。
建築基準法 第65条では「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に
接して設けることができる。」とされており、この規定を民法236条の異なる習慣を定めた規定として捉え、防火地域又は準防火地域内
にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては民法の50cmの規定は適用しないのが通常です。
このように、民法の「50cm以上離して建てる」という規定は絶対的な規定ではないのです。
過去の建築当時に、隣地と、お互いの合意があったかどうかは、今となっては分かりません。
ですから、お隣さん同士、円満に問題を解決出来るように互いに譲り合える妥協点を探し、よく話し合うことが大切です。
なお、この土地売買に際しては、不動産屋さんが、入らずに、個人売買ということらしいです。
こういったトラブルを少なくするためにも、取引は、専門家である不動産屋さんに、依頼してくださいね・・・・・・。