不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

盲地

2012-07-09 09:36:00 | 日記

 知合いの方から、盲地(めくらじ)について、相談がありました。

 盲地は、「袋地」とも言われていわれています。

 道路に接していない敷地で、公道にも私道にも接していない土地のことです。

 このように「他人の土地に囲まれて、公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他人の土地を通行するこ

 とができる」と、民法第210条で規定しています。これを、囲繞地通行権(いにょうち つうこうけん)といいます。

 ここで問題は、建築基準法の接道義務です。

 建築基準法第43条では、「建築物の敷地は、道路に2m以上接していなければ、建築できない」と規定してあります。

 通行権と建築法令は別問題ということてす。

 囲繞地通行権の位置、範囲が当事者間で確認されても、当該部分に具体的な権利設定がなされなければ、建築基準法令による接道要

 件をクリアできない。と解されます。

 「権利設定」をする方法としては、

 ①通路部分を分筆して売買により所有権を取得する  ②地上権を設定する ③通行地役権を設定する ④賃借権を設定する ⑤使用

 貸借で借りる。のようなケースが考えられます。

 しかし、建築に関しては、建築基準法令の接道要件を充たすかについて地方公共団体ごとに所管役所担当課と慎重な打ち合わせが必

 要でしょう。

 まだ、このような関係の住宅地があるんですね・・・・・・。

 どちらにしても、将来(相続等)のことを考えると、法的に整理しておいた方が・・・・・・・。