活発な梅雨前線の影響で、熊本県と大分県では猛烈な雨が降り、中心部を流れる白川が氾濫した熊本市には、2万6387世帯に避難指
示が出され、厳重な警戒を呼びかけています。
この避難の発令には、避難勧告と避難指示があります。
避難勧告は、居住者に立ち退きを勧め促すもので、避難を強制するものではありません。
簡単に言うと、「避難したほうがいいですよ」です。
避難指示は、災害被害の危険が切迫したときに発せられるもので、「勧告」より拘束力が強いものです。
簡単に言うと、「避難してください」です。
しかし、指示に従わなかった住民に対して直接強制までは行われません。
この避難勧告と避難指示の発令について、「避難勧告」を規定している法律は、『災害対策基本法』です。
「避難指示」を規定している法律は、『災害対策基本法』のほか、『水防法』『地すべり等防止法』『警察官職務執行法』、
『自衛隊法』です。
例えば、河川の洪水が切迫している場合の「避難指示」は、『水防法』に基づき発令することとなります。
ですから、行政機関が発令するタイミングが非常に難しいと言えます。
しかし、避難勧告と避難指示が出てないから大丈夫ではありません。
状況によっては、早い段階で安全な場所への自主避難が理想です。
皆さんが、住んでいる場所の過去の災害による歴史や、地形を十分理解しておく必要があると思います。