最近、土地の売却価格の査定について、むつかしいなあ・・・と感じています。
不動産屋さんが、売却価格について、お客様に意見を述べる際には、根拠を明示しなければなりません。
これは、宅地建物取引業法第34条の2第2項の規定により義務付けされています。
土地価格は、次のような要素があります。
①取引価格・・・当事者の主観を排除した客観的な「正常価格」であること
②合意価格・・・当事者間の合意が得られない取引価格は不成立となる
③市場価格・・・売却事例による一般的取引価格
正常な取引価格は、近傍類地の価格を基準とし、土地価格形成上の諸要素(地域要因又は、個別的要因)を総合的に比較考慮して
算定します。
宅地の評価は、路線価式評価法、標準地比準評価法、取引事例比較法、収益還元法、原価法などがあります。
そして、査定する土地の画地評価をします。
これらのプロセスを経て査定するわけですが、結局は、売り手と買い手の合意価格となってしまいます。
これじゃ、査定する意味があるのかなあ・・・・・・。
不動産屋さんが、売却価格について、お客様に意見を述べる際には、根拠を明示しなければなりません。
これは、宅地建物取引業法第34条の2第2項の規定により義務付けされています。
土地価格は、次のような要素があります。
①取引価格・・・当事者の主観を排除した客観的な「正常価格」であること
②合意価格・・・当事者間の合意が得られない取引価格は不成立となる
③市場価格・・・売却事例による一般的取引価格
正常な取引価格は、近傍類地の価格を基準とし、土地価格形成上の諸要素(地域要因又は、個別的要因)を総合的に比較考慮して
算定します。
宅地の評価は、路線価式評価法、標準地比準評価法、取引事例比較法、収益還元法、原価法などがあります。
そして、査定する土地の画地評価をします。
これらのプロセスを経て査定するわけですが、結局は、売り手と買い手の合意価格となってしまいます。
これじゃ、査定する意味があるのかなあ・・・・・・。