売却対象となっている土地の境界に、崖があり、現在は、地盤は安定しています。
しかし、将来的には崖が崩れても大丈夫なように、完全な工作物を設置したいものです。
こういった場合、どうしたらいいんだろうか。
こうしたがけ崩れを防止するための防壁については、塀についての民法226条を準用して、相隣者が共同の費用(原則として半
分ずつ負担)をもって設置すべきというのが裁判所の判断です。
したがって、隣地の崖地所有者へ防壁の設置を求めれば、所有者同士が費用を出し合って設置することになります。
しかし、擁壁工事というのは多額の費用がかかるので、何でも当然に認められるといことではありません。
一方的に設置を要求する場合には、判例は、「崩壊の危険性が抽象的なものではなく、具体的に極めて大きいことが必要」とし
ています。
崖地が一応安定した状態にある場合は、自己防衛として、防壁を設置するしかないんですかね・・・・・。
しかし、将来的には崖が崩れても大丈夫なように、完全な工作物を設置したいものです。
こういった場合、どうしたらいいんだろうか。
こうしたがけ崩れを防止するための防壁については、塀についての民法226条を準用して、相隣者が共同の費用(原則として半
分ずつ負担)をもって設置すべきというのが裁判所の判断です。
したがって、隣地の崖地所有者へ防壁の設置を求めれば、所有者同士が費用を出し合って設置することになります。
しかし、擁壁工事というのは多額の費用がかかるので、何でも当然に認められるといことではありません。
一方的に設置を要求する場合には、判例は、「崩壊の危険性が抽象的なものではなく、具体的に極めて大きいことが必要」とし
ています。
崖地が一応安定した状態にある場合は、自己防衛として、防壁を設置するしかないんですかね・・・・・。