不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

バラまつり

2011-05-17 17:01:15 | 日記
 岐阜県可児市に花フェスタ記念公園という、80.7ヘクタールもの広大な敷地の公園があります。

 ここで、現在、「バラまつり」が行われています。

 5月14日~6月26日まで開催されています。

 公園の二大バラ園である「世界のバラ園」と、「バラのテーマガーデン」がこの公園の最大の魅力です。

 世界有数の品種数「7,000品種」のほとんどがこのゾーンに植栽されています。

 今年のバラの見ごろは、5月22日ごろからだそうです。

 世の中、景気も良くなく、震災関連のニュースも多く、すっきりしません。

 こういったとき、バラでも楽しんでみては、どうでしょう。 

 





物件探し

2011-05-16 17:31:24 | 日記
 建築屋さんから、お客様の住宅用地を探してほしいと頼まれました。

 ところが、探す条件がはっきりしません。

 まず、探している地域は、候補地が、4地域に分散しています。

 それも、地域がバラバラで、つかみどころがありません。

 予算も、見てから考えるということです。

 土地の大きさは、40坪が目安ということです。

 これじゃ、探す不動産屋が大変です。

 物件を探すときは、希望をすべて満たすのは大変ですので、お客様が、どうしても譲れない条件(立地、環境、価格、面積等々)

 を決めておきましょう。
  
 希望を100%満たすのはむつかしいので、希望の条件を整理してから、不動産屋へ頼むことが大事です。

 

物件情報と不動産屋の役割

2011-05-13 17:26:38 | 日記
 先だって、住宅用地を探してみえるお客様に、質問されました。

 それは小生が、ご紹介した物件ではなく、どこかで情報収集された物件だと思いますが、「この土地はどうですか」という質問

 でした。

 インターネットの普及等により、誰でもが不動産の情報を得ることができます。

 また、不動産屋さんの店頭でも、情報が収集できます。

 しかし、ユーザーは不動産物件の専門家ではありません。

 そこで、先ほどの質問、「この土地はどうですか」といった質問が出ると思います。

 要するに、不動産屋に求められていることは、「物件の評価や価格」等の妥当性を判断してほしいと考えられます。

 ユーザー自身が判断するための後押しをしてほしいのです。 

 このように、これからの不動産屋の役割は、物件の情報提供よりも、ユーザーが不動産を選択するために、プロとしての適格な

 助言をすることが、重要な役割となると思います。

 ですから、今後は、不動産屋として、今以上の「専門性」や「信頼関係」が必要になってくると思います。

 






住宅ローンの不調

2011-05-12 16:33:41 | 日記
 お客様が、ご紹介した中古住宅が気に入り、購入するために、銀行融資の事前審査を受けられました。

 お客様の勤務先も堅く、年収もまあまあでしたので、銀行融資はOKだと思っていました。

 ところが、住宅ローンが通りませんでした。

 内容は、個人情報になりますので、お伝えできません。

 こういったケースの場合、何かわけありです。

 住宅ローンを受けるための基本的な最低条件は、次のとおりです。

 ①資産が何もない場合や連帯保証人が付けれない場合は、年収は、300万円以上・勤続年数は、2年以上は必要です。

 ②申込者が未婚者・離別者の場合、年収の多少にかかわらず審査上不利になります。

  したがって単身者で申し込む場合は、連帯保証人を付けたり、親族が所有する不動産を追加担保に入れるなど、親族の協

  力が必要です。

 ③カード・クレジット・自動車ローン・消費者金融の残債,遅延、滞納は、審査対象になります。

  ほかに借り入れしていたり、取引上好ましくない事例がある場合は、審査が通らない場合があります。

 これらの条件は、どこの銀行でも、意外と厳しいので、注意が必要です。

平成23年度税制改正のゆくえ

2011-05-11 14:36:31 | 日記
 今日、知合いの方と雑談しました。

 その方は、ご両親が資産家ですが、高齢で相続税について、税制改正のゆくえについて、心配しているということでした。

 平成23年度税制改正大綱では、相続税の控除額が大幅に減額され、相続税の負担が多くなっています。

 しかし、震災の影響もあり、改正法案は現時点においても、法案成立はできていません。

 それでは、平成23年度の税制はどうなってしまうのでしょう。

 現状は、この3月31日で期限切れを迎える租税特別措置については、与野党間で3ヶ月間期限を延長する旨で合意がなされ、

 「つなぎ法案」が提出されました。

 不動産取引に関係する項目では、登録免許税や印紙税の特例の適用期限が、6月30日までの3ヶ月延長されることになりま

 した。

 それでは、相続税の改正等、平成23年度税制改正で予定されていた改正は、税制改正法案が成立しなければ、法案成立まで

 は現行の税制が適用されることになります。

 改正後は、適用開始日をさかのぼることはないと思います。

 したがって、今、相続が発生しても、法案成立までは、現行の控除額が受けれることになり、税の負担は軽減されます。

 しかし、改正減税項目については、震災の復興のため税収を確保する必要があることから、もしかすると、一部減税項目に

 ついては実施されないことも考えられ、流動的になっています。

 平成23年度改正項目を利用した節税策等を検討されていた方は、注意してください。