不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

平成23年度税制改正のゆくえ

2011-05-11 14:36:31 | 日記
 今日、知合いの方と雑談しました。

 その方は、ご両親が資産家ですが、高齢で相続税について、税制改正のゆくえについて、心配しているということでした。

 平成23年度税制改正大綱では、相続税の控除額が大幅に減額され、相続税の負担が多くなっています。

 しかし、震災の影響もあり、改正法案は現時点においても、法案成立はできていません。

 それでは、平成23年度の税制はどうなってしまうのでしょう。

 現状は、この3月31日で期限切れを迎える租税特別措置については、与野党間で3ヶ月間期限を延長する旨で合意がなされ、

 「つなぎ法案」が提出されました。

 不動産取引に関係する項目では、登録免許税や印紙税の特例の適用期限が、6月30日までの3ヶ月延長されることになりま

 した。

 それでは、相続税の改正等、平成23年度税制改正で予定されていた改正は、税制改正法案が成立しなければ、法案成立まで

 は現行の税制が適用されることになります。

 改正後は、適用開始日をさかのぼることはないと思います。

 したがって、今、相続が発生しても、法案成立までは、現行の控除額が受けれることになり、税の負担は軽減されます。

 しかし、改正減税項目については、震災の復興のため税収を確保する必要があることから、もしかすると、一部減税項目に

 ついては実施されないことも考えられ、流動的になっています。

 平成23年度改正項目を利用した節税策等を検討されていた方は、注意してください。