今日、知合いの方と雑談しました。
その方は、ご両親が資産家ですが、高齢で相続税について、税制改正のゆくえについて、心配しているということでした。
平成23年度税制改正大綱では、相続税の控除額が大幅に減額され、相続税の負担が多くなっています。
しかし、震災の影響もあり、改正法案は現時点においても、法案成立はできていません。
それでは、平成23年度の税制はどうなってしまうのでしょう。
現状は、この3月31日で期限切れを迎える租税特別措置については、与野党間で3ヶ月間期限を延長する旨で合意がなされ、
「つなぎ法案」が提出されました。
不動産取引に関係する項目では、登録免許税や印紙税の特例の適用期限が、6月30日までの3ヶ月延長されることになりま
した。
それでは、相続税の改正等、平成23年度税制改正で予定されていた改正は、税制改正法案が成立しなければ、法案成立まで
は現行の税制が適用されることになります。
改正後は、適用開始日をさかのぼることはないと思います。
したがって、今、相続が発生しても、法案成立までは、現行の控除額が受けれることになり、税の負担は軽減されます。
しかし、改正減税項目については、震災の復興のため税収を確保する必要があることから、もしかすると、一部減税項目に
ついては実施されないことも考えられ、流動的になっています。
平成23年度改正項目を利用した節税策等を検討されていた方は、注意してください。
その方は、ご両親が資産家ですが、高齢で相続税について、税制改正のゆくえについて、心配しているということでした。
平成23年度税制改正大綱では、相続税の控除額が大幅に減額され、相続税の負担が多くなっています。
しかし、震災の影響もあり、改正法案は現時点においても、法案成立はできていません。
それでは、平成23年度の税制はどうなってしまうのでしょう。
現状は、この3月31日で期限切れを迎える租税特別措置については、与野党間で3ヶ月間期限を延長する旨で合意がなされ、
「つなぎ法案」が提出されました。
不動産取引に関係する項目では、登録免許税や印紙税の特例の適用期限が、6月30日までの3ヶ月延長されることになりま
した。
それでは、相続税の改正等、平成23年度税制改正で予定されていた改正は、税制改正法案が成立しなければ、法案成立まで
は現行の税制が適用されることになります。
改正後は、適用開始日をさかのぼることはないと思います。
したがって、今、相続が発生しても、法案成立までは、現行の控除額が受けれることになり、税の負担は軽減されます。
しかし、改正減税項目については、震災の復興のため税収を確保する必要があることから、もしかすると、一部減税項目に
ついては実施されないことも考えられ、流動的になっています。
平成23年度改正項目を利用した節税策等を検討されていた方は、注意してください。