不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

使用貸借

2011-05-09 17:03:30 | 日記
 今日、売却依頼のある農地(約530坪)へ、「売地」の看板を立てに行きました。

 そしたら、「家庭菜園」で、その農地を借りている方が、3人も看板を立てているところへ、集まってみえました。

 皆さんいわく、この土地は、いつ売却されるのですか。と小生に質問されました。

 いやあ・・まだ看板を立てただけで、売れていませんよ。とお答えしました。

 作付けしてある野菜などの収穫の時期もあり、早めに言って欲しい。とのことでした。

 この借りている方々は、賃料を払わずただで使用したり、収益したりできる「使用貸借」という契約で、借りてみえると思いま

 す。地主によっては、耕作しないので、草等が生えるくらいなら、ただで使ってください。というケースが多くあります。

 ただ、借り手側は、貸主が返してほしいと言われれば、その借りている土地を無条件で返却しなければなりません。

 無償の契約ですので、普通の賃借契約とは違い、借り手側は、弱い立場にあります。

 ここで、問題なのが、作付けした野菜等の収穫まで、引き渡しを待ってもらえるか、どうかです。

 この点については、民法第597条の「借りた物を返す時期」の規定を解釈してください。

 このように「使用貸借」であっても、「使用・収益のしかた」や「返す時期」などについて、契約書を交換しておくことが、後

 のトラブルを防ぐことができますので、注意してください。