不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

市街化調整区域内の既存宅地制度

2011-05-25 19:29:39 | 日記
 今日、知り合いの方から相談を受けました。

 既存宅地であれば、調整区域内でも一般住宅は、建築できますか。というものでした。

 既存宅地確認制度とは、市街化調整区域内の土地に対する制限を緩和し、その土地が「市街化調整区域とされた(線引き)時点

 で既に宅地となっていた」などの条件を満たした場合に、建築行為の開発許可を免除する制度です。

 しかし、2001年(平成13年)5月18日をもって、この制度は廃止され、5年間の猶予期間がありましたが、現在は該当しません。

 ですから、平成18年5月13日までに、既存宅地の確認を受け適合するといった証明書を受け取っていなければ、既存宅地として

 認めてもらえませんので、建築する場合、開発行為の許可がいります。

 その場合、一般住宅の建築は、かなり難しいといえます。

 そのほかの条件によっては、建築できる場合もありますので、担当する行政の建築確認部署へ相談してください。と答えまし

 た。