不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

不動産売買における告知書

2011-05-10 16:53:26 | 日記
 今日、中古住宅の売却の依頼を受けている売主さんと、契約に向けての打ち合わせをしました。

 その中で、売却物件の瑕疵担保責任について、説明をしました。

 瑕疵(かし)とは、ある物に対し一般的に備わっていて当然の機能が備わっていないこと。

 あるべき品質や性能が欠如していること。欠陥があること。などを言います。

 この瑕疵について、売買契約で、買主が売主から目的物の引渡しを受けたものの、目的物に隠れた瑕疵があったことが判明

 した場合、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約の目的を達することができないときは、買主は契約の解除をするこ

 とができます。

 また、この条件を満たさないときは、損害賠償請求のみをすることができます(民法570条、566条)。

 これを売主の瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)と言います。

 ここにいう隠れた瑕疵とは、買主が通常の注意を払っても知り得ない瑕疵をいいます。

 例えば、住宅であれば表面に現れていないシロアリ被害や雨漏りなどはこれに該当します。

 隠れた瑕疵に当たるためには、

 (1)一般人が通常の注意を払っても知り得ない瑕疵であること

 (2)買主が善意・無過失であることが必要です。

 このように売買物件に瑕疵があり、売主が買主に説明しなかった場合、売主は説明義務違反に基づく、契約解除や損害賠償

 義務等の法的責任を負担することとなり、深刻なトラブルに巻き込まれます。

 そこで、売買に先だって、不動産の過去の履歴や隠れた瑕疵などについて、売主から「告知書」を提出していただきます。

 この「告知書」により、売主は、瑕疵担保責任から救済される場合があります。

 この「告知書」は、契約書と一緒に綴じ込みます。

 「告知書」・・・・最後の一手を忘れないことが重要だと思います。