昨日、売り物件の土地の立会をしました。
隣地の立木が、かなりの本数、境界を越えていました。
一般的にこういった場合、どうしたら良いか。
隣地の立木の枝が境界線を越えているときは、相手(隣地の所有者)に対して、その枝を切り取ることを請求できます。
超えている土地の所有者等が、勝手に切り取ってはいけません。
これは、民法第233条第1項に規定してあります。
なお、立木の根が、境界線を越えているときは、超えている土地の所有者等は、自由に切り取っても良いとされています。
これは、民法第233条第2項に規定してあります。
しかし、こういった問題は、法律の問題として解釈するのではなく、お互いの話し合いで解決していったほうが、早く事が進む
と思います。
隣地との付き合いは、半永久的に続くことを忘れないことです。
隣地の立木が、かなりの本数、境界を越えていました。
一般的にこういった場合、どうしたら良いか。
隣地の立木の枝が境界線を越えているときは、相手(隣地の所有者)に対して、その枝を切り取ることを請求できます。
超えている土地の所有者等が、勝手に切り取ってはいけません。
これは、民法第233条第1項に規定してあります。
なお、立木の根が、境界線を越えているときは、超えている土地の所有者等は、自由に切り取っても良いとされています。
これは、民法第233条第2項に規定してあります。
しかし、こういった問題は、法律の問題として解釈するのではなく、お互いの話し合いで解決していったほうが、早く事が進む
と思います。
隣地との付き合いは、半永久的に続くことを忘れないことです。