不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

立木の越境

2011-01-24 16:47:29 | 日記
 昨日、売り物件の土地の立会をしました。

 隣地の立木が、かなりの本数、境界を越えていました。

 一般的にこういった場合、どうしたら良いか。

 隣地の立木の枝が境界線を越えているときは、相手(隣地の所有者)に対して、その枝を切り取ることを請求できます。

 超えている土地の所有者等が、勝手に切り取ってはいけません。

 これは、民法第233条第1項に規定してあります。

 なお、立木の根が、境界線を越えているときは、超えている土地の所有者等は、自由に切り取っても良いとされています。

 これは、民法第233条第2項に規定してあります。

 しかし、こういった問題は、法律の問題として解釈するのではなく、お互いの話し合いで解決していったほうが、早く事が進む

 と思います。

 隣地との付き合いは、半永久的に続くことを忘れないことです。