今日、公営賃貸住宅の管理人さんと、雑談しました。
話によると、その公営住宅は、10年後ぐらいに取壊す予定だそうです。
そこで、現在、入居者との契約は、定期借家による契約を行っているということです。
この定期借家契約は、平成12年3月1日より施行された定期借家法によって認められている賃貸借契約のことです。
貸主(大家さん)と借主(入居者)が対等な立場で契約期間や家賃等を自由に定め、合意の上で行われる賃貸借契約とされてい
ます。
定期借家契約の場合は双方の合意で契約期間を自由に設定できます。
例えば・・・・契約期間は1ヶ月でも、10年間でもよいわけです。
定期借家契約の場合、原則として契約の更新はできませんので、契約期間が満了したら入居者は退去しなければなりません。
一般の賃貸借契約では貸主(大家さん)から解約するには、正当事由(その部屋を必要とする事情)が必要とされていましたの
で、実質的に貸主側からの解約は、立退き料等、難しいことが多くできないことが多かった。
しかし、定期借家契約では契約期間が終了すれば確実に退去してもらえるので(正当事由は不要)、転勤等で一定期間部屋を貸
す場合でも、立退き料等不要で安心して貸すことができます。
このように一定期間だけ貸したい貸主(大家さん)からしてみれば、もっとも大きなメリットだともいえます。
先ほどの話の公営住宅は、取り壊しがある程度、決まっているので、退去してもらうのに立ち退き料を払わなくても、期限がき
たら出て行ってもらえる契約ということです。
借家やアパートを所有している方で、数年後には取壊す予定のある場合は、この定期借家契約は、大変便利です。
そういった内容については、不動産屋さんに聞くと教えてくれます。
話によると、その公営住宅は、10年後ぐらいに取壊す予定だそうです。
そこで、現在、入居者との契約は、定期借家による契約を行っているということです。
この定期借家契約は、平成12年3月1日より施行された定期借家法によって認められている賃貸借契約のことです。
貸主(大家さん)と借主(入居者)が対等な立場で契約期間や家賃等を自由に定め、合意の上で行われる賃貸借契約とされてい
ます。
定期借家契約の場合は双方の合意で契約期間を自由に設定できます。
例えば・・・・契約期間は1ヶ月でも、10年間でもよいわけです。
定期借家契約の場合、原則として契約の更新はできませんので、契約期間が満了したら入居者は退去しなければなりません。
一般の賃貸借契約では貸主(大家さん)から解約するには、正当事由(その部屋を必要とする事情)が必要とされていましたの
で、実質的に貸主側からの解約は、立退き料等、難しいことが多くできないことが多かった。
しかし、定期借家契約では契約期間が終了すれば確実に退去してもらえるので(正当事由は不要)、転勤等で一定期間部屋を貸
す場合でも、立退き料等不要で安心して貸すことができます。
このように一定期間だけ貸したい貸主(大家さん)からしてみれば、もっとも大きなメリットだともいえます。
先ほどの話の公営住宅は、取り壊しがある程度、決まっているので、退去してもらうのに立ち退き料を払わなくても、期限がき
たら出て行ってもらえる契約ということです。
借家やアパートを所有している方で、数年後には取壊す予定のある場合は、この定期借家契約は、大変便利です。
そういった内容については、不動産屋さんに聞くと教えてくれます。