不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

都市計画道路

2011-01-25 17:25:37 | 日記
 今日、土地の物件調査に市役所の都市計画課へ行きました。

 該当する物件が接道している県道には、拡幅予定の都市計画道路の決定がしてありました。

 現在の道路線から、該当する民地側へ約8m~11mぐらい拡幅する計画とのことでした。

 こういった計画は、都市計画法によりあらかじめルートや道路幅員が決められています。

 また、該当する土地には都市計画法(第53条、第54条)により建築制限がかけられています。

 要するに、将来、その土地は道路にかかることを承知してください。ということです。

 この都市計画道路には、名前がついています。

 名称は番号及び路線名で表し、番号は区分・規模・一連番号を示します。

 たとえば、(例)3・2・1岐阜駅忠節線は、

  3が幹線街路、2が幅員30m以上40m未満の道路、1が一連の番号、そして路線名となっています。

 今日、調べた物件は、3幹線街路、4幅員16m以上22m未満の道路でした。

 皆さんも、土地を購入されるときは、都市計画決定してある部分は、将来的に敷地とし利用できないことになりますので、

 十分注意してください。