東京地裁で強姦致傷事件の裁判で被告人の男が今後GPS・前地球測位システム
機能を持つ携帯電話を持つという誓約書を裁判所に提出してこれが証拠採用
されて、執行猶予つき有罪判決を受けた。
強姦致傷の事件の法定刑は無期または五年以上の懲役だが、裁判では
「被告はGPS機器をもち、被害者に近ずかないとの誓約書を提出している」
ことを執行猶予の理由を述べた。
裁判官は弁護人が被告が料金を自己負担して携帯電話の位置情報サービスを
利用して被害女性が携帯電話やパソコンからその被告の居場所を調べることが
できるようにすることを表明、情状酌量を訴えたことに配慮した。が、
刑法は犯行した被告の将来の行動に自粛、反省の表明が刑の減刑や執行の猶予を
認めてはいるが、GPSの携帯と刑の軽減連動されることに何か釈然としない
確かに犯罪者の行動が全て監視されることことは再犯防止には役立つかも、が、
刑法の主旨は犯した罪の償いが主体のはず
社会防衛、犯罪の直接被害者が納得するから情状酌量があるというのは
ヤッパリ釈然としない。
この誓約書の文言を遵守しなかったときの措置はどうなる
裁判所はその担保はできるの
また、この条件が犯罪者の人権を犯してる懸念も
このようなGPSを所持させて再犯を防止することはアメリカ、韓国などでは
導入されるようになっている。しかし、これを刑の措置として制度化している。
日本でもこの種の措置を導入するなら仮釈放や判決後一定期間とした上で、
実行を担保したうえで刑の酌量とすべき
安易な運用は刑法の量刑の意義を運用で変化していく
問題は大きい
機能を持つ携帯電話を持つという誓約書を裁判所に提出してこれが証拠採用
されて、執行猶予つき有罪判決を受けた。
強姦致傷の事件の法定刑は無期または五年以上の懲役だが、裁判では
「被告はGPS機器をもち、被害者に近ずかないとの誓約書を提出している」
ことを執行猶予の理由を述べた。
裁判官は弁護人が被告が料金を自己負担して携帯電話の位置情報サービスを
利用して被害女性が携帯電話やパソコンからその被告の居場所を調べることが
できるようにすることを表明、情状酌量を訴えたことに配慮した。が、
刑法は犯行した被告の将来の行動に自粛、反省の表明が刑の減刑や執行の猶予を
認めてはいるが、GPSの携帯と刑の軽減連動されることに何か釈然としない
確かに犯罪者の行動が全て監視されることことは再犯防止には役立つかも、が、
刑法の主旨は犯した罪の償いが主体のはず
社会防衛、犯罪の直接被害者が納得するから情状酌量があるというのは
ヤッパリ釈然としない。
この誓約書の文言を遵守しなかったときの措置はどうなる
裁判所はその担保はできるの
また、この条件が犯罪者の人権を犯してる懸念も
このようなGPSを所持させて再犯を防止することはアメリカ、韓国などでは
導入されるようになっている。しかし、これを刑の措置として制度化している。
日本でもこの種の措置を導入するなら仮釈放や判決後一定期間とした上で、
実行を担保したうえで刑の酌量とすべき
安易な運用は刑法の量刑の意義を運用で変化していく
問題は大きい