高山清洲・世界平和 人類みんな兄弟

世界平和に導く為の語録

現在も続くアメリカによる戦後の「日本占領」により疲弊する日本国!!

2019-11-13 00:05:00 | 危機です!

現在も続くアメリカによる戦後の「日本占領」により疲弊する日本国!!

 

 

 占領の言い分は、「日本が二度と戦争を起こさないように徹底して教育する!!」であったが、いまの日本は「米軍の手先」として戦場に赴くために法整備をして、兵器の増産を始めています・・・。

 

 すでに原油タンカーを守るために湾岸に自衛隊を派遣するそうだが、戦闘に成ったら戦うしかないのだろう・・・・。

 今の日本には、原油がなくても新しいエネルギーが沢山あるというのに・・・。

 

さてはて・・・
 「行政協定」とは、1952年に締結された「日米安全保障条約」で米軍の日本における権利を明記した協定のことです。

この協定は、1960年に安保が改定になった際、「日米地位協定」と名称を変え、現在も続いています。


 ではこのような状況は、73年も前の1957年の状況なので、現在はこのような従属的な状態ではないと思うかもしれませんが、残念ながらでも、現在もこの状態が続いていることを示す密約も発見されているのです。

 

 その密約とは、日米安保が改定された1960年1月6日に、当時の岸政権の藤山外務大臣と、マッカーサー駐日大使との間でむすばれた「基地の権利に関する密約」という文書です。

その密約には・・・

「日本国における合衆国軍隊の使用のため日本国政府によって許与された施設および区域内での合衆国の権利は、1960年1月19日にワシントンで調印された協定第三条一項の改定された文言のもとで、1952年2月28日に東京で調印された協定のもとで変わることなく続く」

 

要するに、米軍の日本における権利を定めた1952年の「行政協定」は、安保条約改定後の「日米地位協定」でもそのまま継続するというものなのです。

 

 1960年に調印された「日米地位協定」は、その後2019年の現在まで、まったく改正されたことがありません。

 

そして、先の「ナッシュ・レポート」が示した日本の従属的な状態は、1952年の「行政協定」のときのものです。

この従属的な状況はいまもそのまま継続していると見て間違いありません。

 

米の要請で国内法を改正する機関、日米合同委員会


 このように、日本における米軍の活動は日本の国内法の適用範囲外にあります。

これはまさに、日本の従属的な状況を示している事実です。


 さらにすごいことに、アメリカや米軍の要請が実現できるように日本の国内法を改正し、適合させるための組織が存在しています。

 

それが、「日米合同委員会」です。

 

これは、各省庁から派遣された生え抜きのエリート官僚と、米軍の主要な幹部、また米政府の高官との間で、月2回実施されている会議です。

 

 この会議は、日本の対米従属支配を強化するまさに恐るべき機能を果たしています。

 

 さらにここで形成された従属構造は、米軍のみならず原子力の分野にも適用されているのです。

 

 2012年と定められた「日本占領終了」の密約も踏みにじられて、いまも日本国を占領するアメリカは「日本人の人権」を侵害し、踏みにじり、搾取し続けているのですから、世界平和を乱す諸悪の根源はアメリカなのかもしれません・・・。

 

これこそが、日本の抑圧された闇です。

いまこの闇が、「抑圧されたものの噴出」として表面化しつつあるのです。

 

抑圧されたものの噴出

放射能汚染による被害は存在しない!!


 このように「日米原子力協定」は、日本が原発を積極的に推進する方針を規定しています。

 

こうした原発推進の方向性にとって最大の脅威となるのが、放射能汚染による被害の存在です。

これが国内で明らかになってしまうと、国民の反発は高まり、原発の推進も容易に行うことはできなくなってしまうことでしょう。


 放射能汚染による被害が出てきた場合、これを全面的に否認することができるような状況が必要なのです。。

 

放射能汚染の対策はしない?


 実は、恐ろしいことに日本の法律が放射能汚染とその被害を否認できるような構造になっているんですねえ・・・。

 奴らは、日本国土が放射能汚染されることを知っていたのですよ・・・。

 


 日本には危険物資による汚染を防止するためのさまざまな法律が存在します。

それらは、

 

・「大気汚染防止法

・「土壌汚染対策法」

・「水質汚濁防止法」

 

です。

 

 これらの法律で大気汚染の防止を目的にしたものが「大気汚染防止法」です。
 その「第二七条一項」では、

 

放射性物質による大気の汚染およびその防止については適用しない」

 

とし、放射性物資を汚染物質から除外しているのですから・・・。


 さらに、「土壌汚染対策法」では、その「第二条一項」において

 

「この法律において「特定有害物質」とは、鉛、ヒ素トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く)であって」

 

とあり、やはり放射性物資を除外しています。

 

 また「水質汚濁防止法」の「第二三条一項」でも、

 

「この法律の規定は、放射性物質による水質の汚濁およびその防止については適用しない」

 

としており、他の法律同様の規定が存在するのです。

 

 一方、これらの法律を統括する上位法の「環境基本法」では、その「第一三条」のなかで、そうした放射性物質による各種汚染の防止については「原子力基本法その他の関係法律で定める」としていますが・・・。

 

 「原子力基本法」などの法律には放射性物資による汚染の規定はまったく存在していないのですから、おかしな話です。


 環境汚染を防止するためのあらゆる法律から、「放射性物資」は「汚染物質」として排除されながらも、汚染の防止を規定しているはずの法律では、「汚染物質」として「放射性物資」を規定する箇所が存在しないのです。

 日放射能漏れ事故を予測して、このような法令わ故意に作っているのです。

 責任逃れです!!

 

これは、実質的に国内法が放射性物資による汚染の可能性を否認していることを意味します。

しかも、311以前の状況で、311以後の2012年には上位法の「環境基本法」が改正され、放射性物資もほかの汚染物質と同じく、「政府が基準を定め(16条)」「国が防止のために必要な措置をとる(21条)」ことで規制されると明記されました。

 

 ところが、「放射性物資の政府基準」は一向に定められておらず、危険性の根拠となる明確な基準はいまだに存在していないというていたらくです。


 環境省令は、ほかの汚染物質の規制基準を細かく規定しています。

 

カドミウム1リットル当たり0.1ミリグラム以下」

とか、

「アルキル水銀化合物は検出されないこと」

などというように明確に決まっています。

 

 しかし、こと放射性物質に関しては、そうした基準がまったく決められていないのですから何故かと言わざるを得ません。

 

たとえ政府が「100ミリシーベルト」を越える汚染地域を「安全」としたならば、政府はこの地域の汚染に対処する必要はまったくなくなるということなのです。


 もし住民になにかの健康被害が出てきた場合、これは「放射能汚染」ではなく、「ストレス障害」など他の原因のせいにされ、「放射能汚染」は健康被害の原因から完全に除外されてしまっているのです。


 このように関東圏どころか関西までも放射能汚染されているというのにどう仕手でしょうか?

 

これが現在の「日本」というアメリカの植民地である国の実態なのです。

 

「安保法体系」などの日米の条約や密約によって、主権国家の前提である憲法と国内法の米軍への適用が停止され、さらに「日米原子力協定」によって、日本国民の意思にはまったく関係なく、アメリカの意向で原発が推進され、放射能汚染とその被害が否認されてしまうという悲惨な状況がいまの日本現状なのです。

 

 これは主権が国民にある状況ではありません。

 

今の日本は、アメリカの「占領下の植民地」なのです。

このことを安倍晋三政権の与野党が国民に隠蔽し続けています。

 

この現実を直視して、自ら立ち上がり声を大にして

「アメリカは、日本から出ていけ!!」

と、力の限り叫ばなければ子供たちに明るい未来はありません!!

世界広しと言えども「植民地」は、日本だけだろう!!

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