保健福祉の現場から

感じるままに

看護師離職時届出制度

2015年05月29日 | Weblog
5月21日付通知「看護師等の人材確保に関する事項の施行について」(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20150521_02.pdf)が出ているが、本年10月からの離職時の都道府県センターへの届出が注目される。努力義務の届出制度がどこまで機能するか、である。「保助看法の業に従事しない場合には、社会福祉施設や事業所等の病院等以外の施設において、保助看法の業に従事していた者が離職する場合」も含まれることは理解したい。ところで、看護職員需給見通しに関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=231904)で将来の看護職員需給見通しが検討されており、地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000080284.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000081306.pdf)における将来の医療需要、必要量を踏まえる必要があることが、論点(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000067078_1.pdf)にも挙がっている。全国医政関係主管課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=180575)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000077058.pdf)p94「地域医療計画との整合性等の観点から、平成30年からの需給見通しを地域医療計画と開始時期等を合わせて策定することとし、次期需給見通しは、平成28年及び29年の2カ年について策定することとなった。第7次の需給見通しの策定においては、各都道府県が病院等の対象施設に調査票を送付し、その結果を集計する方法をとっていたが、今回は対象施設に調査票を送付する方法はとらず、より簡易な方法により都道府県において推計していただくこととしている。具体的な推計方法については、今後検討会で検討し、平成27年4月以降、都道府県に作業をお願いすることになるので、引き続きご協力をお願いする。」とあった。地域医療構想は看護職員需給見通しに影響する。そして、公立病院改革(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei06_02000103.html)も小さくないように感じる。平成26年度診療報酬改定資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000037464.pdf)p2の「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度」の評価項目の見直し、p11~「短期滞在手術基本料の見直し」、資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000039891.pdf)p30「7対1入院基本料における自宅等退院割合75%要件」等で、7対1一般病棟入院基本料が算定しにくくなったが、平成28年度診療報酬改定でもハードルに変更があるのかどうか、注目される。それは急性期病床のあり方、そして看護職員需給にも影響してくるのは間違いないであろう。
コメント    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« バイオテロの懸念 | トップ | 検体測定室の行方 »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

Weblog」カテゴリの最新記事