保健福祉の現場から

感じるままに

高齢者等終身サポート

2024年08月02日 | Weblog
R6.8.2「【識者の眼】「医療機関と高齢者等終身サポート事業」武藤香織」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24806)の「身体に対する一定の強制を伴う医療行為への同意は、権利や義務が他者に移転しない性質をもつ(一身専属的事項)。そのため、身元保証人だけでなく、法に基づいて選定される成年後見人であっても、その権限に医療行為の同意は含まれていない。」「患者が契約する「高齢者等終身サポート事業」の担当者を呼び出し、医療行為の同意を求める行為が横行しないように留意すべき」はどれほど理解されているであろうか。ところで、R6.4.19日本総研「身寄りのない高齢者の生活上の多様なニーズ・諸課題等の実態把握調査報告書」(https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=107744)(https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/column/opinion//pdf/2404_mhlwkrouken_report_add10.pdf)p44「図表71身近に頼れる親族がいない人を支援する事業やサービスの有無」では「生活支援(各種の手続き、外出、物品購入等の支援など)」「入退院時支援(緊急連絡先になる、準備や付き添い、入院中の訪問や説明への同席など)」「入所入居支援(入居・入所先の探索、引っ越しの手伝い、緊急連絡先になる、入居後の支援、退去時の残置物処理など)」「死後対応(葬儀や火葬や納骨、費用清算、遺品整理、行政機関手続き等)」は社会福祉協議会でもいずれも3割に満たず、自治体ではいずれも5%以下で、p45「生活支援・入退院時支援・入所入居支援・死後対応のすべてを一体的に提供していたのは、事業者のうち3分の1、社会福祉協議会の5%(10件)、自治体の2.2%(2件)であった。」と自治体の取り組みはかなり低調である。こうした低調な実態はそれぞれの自治体では認識されているであろうか。R6.6.11「「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の策定について(周知)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240613_2.pdf)について、R6.5.30現代「高齢者が詐欺の標的に…監督官庁もメチャクチャ「ヤバい制度」の悪用に「反社会的集団」が乗り出す日」(https://gendai.media/articles/-/130845)が出ている。「地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進事業」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodoku_koritsu_platform/local_platform/index.html)は具体的取り組みの見える化が必要で、また、少なくとも「高齢者等終身サポート事業者」の情報公開徹底が不可欠と感じる。
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