保健福祉の現場から

感じるままに

介護現場におけるコロナ対応

2021年03月24日 | Weblog
R3.3.23Web医事新報「【識者の眼】「介護現場における情報共有ローカルルール」川越正平」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=16816)の「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)陽性や濃厚接触者と特定された要介護者や事業所職員に関する情報を遅滞なく適切に共有」について、多機関・多職種が関わる介護現場では重要と感じる。ICT連携によるタイムリーな情報共有も有用であろう。基本的対処方針(https://corona.go.jp/news/news_20200411_53.html)のR3.3.18基本的対処方針(https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210318.pdf)p32「都道府県等は、患者が入院、宿泊療養、自宅療養をする場合に、その家族に要介護者や障害者、子供等がいる場合は、市町村福祉部門の協力を得て、ケアマネジャー、相談支援専門員、児童相談所等と連携し、必要なサービスや支援を行うこと。」について、自治体向け事務連絡(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00214.html)で明確に示されるべきである。R3.2.5「病床ひっ迫時における在宅要介護高齢者が感染した場合の留意点等について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2021/210208_3.pdf)、R3.2.16「在宅で生活する障害者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の留意点等について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000740623.pdf)は家庭内感染が前提であってはならない。また、介護現場における接触者の検査は、国立感染症研究所(https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov.html)の「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」(https://www.mhlw.go.jp/content/000635400.pdf)(https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-02-200529.pdf)のp3「手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と15分以上の接触があった者」に限定すべきではない。R2.12.8「医療機関、高齢者施設等の検査について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000703307.pdf)で「濃厚接触者に該当しない医療・介護従事者に対して、幅広く検査を実施する場合、個別具体的な検査対象者の感染の疑いに着目して行う検査ではないため、検査対象者は、濃厚接触者として取り扱うこととはしないこと(14日間の健康観察の対象とはしない)。この場合、検査対象者は、健康観察の対象外であり、引き続き、従事可能であること。」を理解するとともに、R3.2.4「高齢者施設の従事者等の検査の徹底について(要請)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000734477.pdf)や、新型コロナウイルス感染症対策分科会資料(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/corona10.pdf)p105「新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者等への検査助成事業」(https://www.mhlw.go.jp/content/000677867.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/000677868.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/000748110.pdf)について、各市町村の対応についても共有しておきたい。R3.3.9「介護現場における感染対策の手引き(第2版)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000751014.pdf)の徹底は当然として、市中感染が普遍化しており、どれだけ院内・施設内感染対策を徹底していても、介護現場での散発例は起こりえるという認識が必要かもしれない。R3.3.18「新型コロナウイルス感染症対策本部」(https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/sidai_r030318.pdf)のp95~「緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応(案)」p7「高齢者施設の従事者等への積極的検査」「高齢者施設等の感染制御、業務継続の支援」「高齢者施設における研修やシミュレーションの実施」は重要である。R3.3.22「4月以降の高齢者施設等の検査について(要請)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00214.html)では「歓楽街のある大都市はもとより、その他の自治体も地域の感染状況に応じ、4月から6月までを目途とした、高齢者施設等の従事者等の検査の新集中的実施計画を策定し、厚生労働省に提出してください。・新集中的実施計画に基づく検査を6月までを目途に実施してください。」とある。ところで、新型コロナワクチン(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html)(https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html)(https://www.pc-covid19.jp/article.php?ckbn=8)について、R3.3.3「高齢者施設への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う体制の構築について(改正)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000749261.pdf)を踏まえた「居宅サービス事業所等の従事者」の優先順位はどうなっているであろうか。住民への接種に向けた供給見通し(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_supply.html)を踏まえた市町村の高齢者接種の具体的予定についても共有されているであろうか。
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