保健福祉の現場から

感じるままに

医療法人事業報告書

2021年11月05日 | Weblog
医療法人(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/igyou/index.html)に関して、医療部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126719.html)のR3.11.2「医療法人の事業報告書等の届出事務・閲覧事務のデジタル化について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000849707.pdf)が出ているが、R3.11.5Web医事新報「医療法人の事業報告書等の届出・閲覧事務のデジタル化を議論―社保審医療部会」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=18359)で「事業報告書等をデジタル化して都道府県と医療法人の事務負担軽減を図ることに反対はなかったが、都道府県のホームページなどでのデータ閲覧を可能にする点には、医療関係者の委員が難色を示した。」とある。医療法人の事業内容については、例えば、病床機能報告(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)、医療機能情報(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)、薬局機能情報(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kinoujouhou/index.html)、介護サービス情報(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)、障害福祉サービス等情報(http://www.wam.go.jp/sfkohyoout/)、サービス付き高齢者向け住宅情報(http://www.satsuki-jutaku.jp/index.php)、セーフティネット住宅情報(https://www.safetynet-jutaku.jp/)等である程度わかることは知っておきたい。そういえば、R3.9.24AERA「尾身理事長の医療法人がコロナ補助金などで311億円以上の収益増、有価証券運用は130億円も増加」(https://dot.asahi.com/dot/2021092400012.html)が注目されたが、「財産目録、貸借対照表、損益計算書、監査報告書及び関係事業者との取引の状況に関する報告書」は公的医療機関の徹底を優先しても良いように感じないではない。多額の税金が投入されている公立・公的病院の医療経営の「見える化」は欠かせないであろう。例えば、公立病院(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html)に関して、「地方公営企業年鑑 病院事業」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_R01/index_by.html)の個表の積極的な活用も必要であろう。令和元.8.1「中央医療対策協議会の取りまとめに係る対応依頼について」(http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20190806_1.pdf)では「都道府県の医療政策人材として ・医療政策全体にわたる総合的な知識を取得し、医療政策の相互関係を理解でき、俯瞰的な視点に立つことのできる人材 ・大学、医師会や医療機関等の地域の医療関係者と情報共有と意思疎通を図ることができる人材 ・データも活用しながら医療政策を企画・立案できる人材が求められている。」とあり、まずは、都道府県・大学・医師会の医療政策人材育成が急務と感じる方が少なくないかもしれない。R元.12.20「「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の公布について(通知)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2019/191223_5.pdf)が発出され、会社法改正に準じて、①社員総会資料の電子提供制度(第46 条の3の6関係)、②役員に対する補償契約及び役員のために締結される保険契約(第49 条の4関係)、③社債の管理について(第54 条の3、第54 条の5の2及び第54 条の7関係)、④理事等の責任追及等の訴えに係る訴訟における和解(第49 条の2関係)、⑤計算書類の公告義務の見直し(第51 条の3関係)、⑥従たる事務所の登記の廃止(第70 条の21 第6項関係)の医療法改正がなされる。医療法人(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/igyou/index.html)には、医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm)第54条で医療法人は剰余金の配当が禁じられているように、医療経営は営利が前面に出てはいけない。他の産業と違って、医療は需要を喚起できないばかりか、むしろ、予防重視で需要を縮小させる必要がある。
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