保健福祉の現場から

感じるままに

気になるコロナ統計と感染症法

2022年06月03日 | Weblog
R4.6.2京都新聞「京都市、新型コロナ感染者583人を取り下げ「事後処理に時間かかった」」(https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/806352)。<以下引用>
<京都市は2日、これまでに発表していた新型コロナウイルス感染者のうち、医療機関から修正申告があったなどとして、1月13日~5月4日に発表したうちの583人を取り下げた。1人は府外在住で、死亡と発表していた。市は「医療機関からの申告は把握していたが、第6波の感染拡大で、事務処理に時間がかかった」としている。>

取り下げの理由として、①抗原検査キット陽性⇒PCR検査陰性、②みなし陽性⇒検査陰性、③再感染⇒継続感染、④新規登録⇒既登録済など様々なケースが考えられるかもしれない。コロナ死亡統計でも、R2.5.10Abema「厚労省が死者・退院者数など大幅修正 東京都の死者は19人から171人に 新型コロナウイルス」(https://times.abema.tv/articles/-/7053339)、R2.6.19読売「埼玉のコロナ死者数、13人上方修正…厚労省の基準で見直し」(https://www.yomiuri.co.jp/national/20200619-OYT1T50258/)、R4.5.19伊勢新聞「感染者の死亡事例公表漏れ 新型コロナで三重県、事務処理ミスで10人」(https://www.isenp.co.jp/2022/05/19/75383/)などが繰り返されている。新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html)のR4.6.1資料2-2(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000945976.pdf)p4「新規死亡者の推移」では時々スパイクがみられているが、「HER-SYS」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00129.html)の入力遅れも影響しているかもしれない。R4.2.24「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000901448.pdf)p8「医師の診断や発生届が行われず、自主的に療養している者について、「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)」を発行することは想定していませんが、以下の取組を踏まえ、自治体の判断で、自主的に療養している者からの求めに応じ、新型コロナウイルスへの感染に伴う療養を証明する書類を発行することは差し支えありません。」とされ、「自主的な療養に係る証明書を民間保険の給付金請求書類の対象とする取組」が示されているが、感染症法の規定は少々無理していないであろうか。R4.2.14「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000897549.pdf)p2「同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合には、医師の判断により検査を行わなくとも、臨床症状で診断すること」、p5「臨床症状による診断は、重症化リスクが高い人も対象となる」とあるが、コロナ疑似症患者の死亡の取扱いも少々気にならないではない。R4.3.22「B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000916891.pdf)p3「特定された濃厚接触者の待機期間は、当該感染者の発症日(当該感染者が無症状(無症状病原体保有者)の場合は検体採取日)又は当該感染者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、7日間(8日目解除)とするが、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、5日目から解除を可能とする。また、この場合における解除の判断を個別に保健所に確認することは要しない。」、p6「ハイリスク施設で感染者が発生した場合;濃厚接触者となった従事者は、待機期間中においても、一定の条件の下、毎日の検査による陰性確認によって、業務従事を可能とする」と配慮されているものの、そもそも「発症日」自体が怪しいと感じる方が少なくないかもしれない。R4.5.9「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第7.2版」(https://www.mhlw.go.jp/content/000936623.pdf)p69「退院基準・解除基準 有症状者の場合;発症日から10日間経過し,かつ,症状軽快後72時間経過した場合」について、検査陽性判明時の聴取で「10日以上前の発症」であれば、隔離不要とならないとも限らない。花粉症や喘息等を有する場合、「発症日」に悩むケースが少なくないかもしれない。あるいは、ワクチン接種が発症日の判定に影響を与えていないとも限らない。さらに、「隔離逃れ」のようなケースもあるかもしれない。自宅療養も監視カメラで監視しているわけではない。
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