保健福祉の現場から

感じるままに

予防接種後副反応

2012年10月30日 | Weblog
NHK「予防接種との因果関係 迅速に調査」(http://www3.nhk.or.jp/news/html/20121030/k10013116801000.html)。<以下引用>
<日本脳炎の予防接種を受けた子どもが、その後死亡する事例が相次いだことから、厚生労働省は、接種後死亡したり重い症状が出たりした場合、すぐに調査するとともに、現在、年1回しか開かれていない因果関係を判断する専門家の会議を年3回に増やして、速やかに公表していくことを決めました。日本脳炎のワクチンでは、今月、岐阜県で10歳の男の子が接種直後に意識を失い、その後死亡したほか、ことし7月にも別の子どもが接種を受けた1週間後に急性脳症で死亡しました。日本脳炎などの予防接種の副作用については、通常、厚生労働省が集計し、年1回、専門家の会議を開いて因果関係を判断しています。これについて、三井厚生労働大臣は閣議後の記者会見で、「日本脳炎ワクチンは3年前に切り替えられた新しいワクチンなので、安心して受けてもらうために、速やかに調査を行う体制をとりたい」と述べ、因果関係を調べる調査や検証を迅速に行っていく考えを示しました。具体的には、日本脳炎ワクチンを接種後死亡したり重い症状が出たりしたと報告されたケースについては、厚生労働省が医療機関やメーカーに対してすぐに調査を行うことにしました。そのうえで、因果関係を判断する専門家の会議を年3回に増やし、速やかに公表していくことになりました。>

31日に、感染症分科会予防接種部会日本脳炎に関する小委員会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008f2q.html#shingi13)が開催されるが、国の予防接種情報(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/kekkaku-kansenshou20/)(http://www.nih.go.jp/niid/ja/vaccine-j.html)で、迅速な情報公開が不可欠と感じる。予防接種後副反応・健康状況調査検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000ahdf.html#shingi16)での年度報告が遅れ気味になっているのが気になる。とりあえず、22年度報告(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001sig7-att/2r9852000001siho.pdf)はみておきたい。極めて少数ではあるが、重篤な副反応は従来から報告されていることは認識したい。この際、予防接種健康被害救済制度(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou20/kenkouhigai_kyusai/)についても理解を深めたいところである。
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医師臨床研修

2012年10月30日 | Weblog
25日の平成24年度医師臨床研修マッチング組み合わせ結果(http://www.jrmp.jp/koho/2012/2012press.htm)の資料(http://www.jrmp.jp/koho/2012/2012kekka_koho.pdf)表6では都道府県別の昨年度との比較表が出ていた。18日の医師臨床研修制度の評価に関するワーキンググループ(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002m9in.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002m9in-att/2r9852000002m9lm.pdf)で、都道府県ごとの若手医師(医籍登録後1~6年)の状況(H8⇒H22)が出ているが、図19-1~3、表2-1~3の各都道府県の最近の推移はみておきたい。そういえば、文科省・厚労省「地域の医師確保対策2012」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002jej2.html)(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002jej2-att/2r9852000002jeks.pdf)によって、「平成25年度は十分な教育環境が整った大学において、暫定的に125名を超える定員の設定が可能」となった。増員の期間は31年度までの7年間で、定員増を希望する大学の認可申請期限は「11月12日~16日」であることが報じられている(保健衛生ニュース10月29日号)。この行方も注目である。

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医療計画と他計画との調和

2012年10月30日 | Weblog
新たな医療計画(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/)にかかる医政局長通知(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/tsuuchi_iryou_keikaku.pdf)p15では、都道府県健康増進計画、都道府県医療費適正化計画、都道府県がん対策推進計画、都道府県介護保険事業支援計画、都道府県障害福祉計画との調和が保たれるようにするとされている。第2次健康日本21(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kenkounippon21.html)基本方針(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/dl/kenkounippon21_01.pdf)では、がん、循環器疾患、糖尿病、心の健康、高齢者の健康等について目標値が設定され、健康増進計画と医療計画は密接に関連している。医療費適正化計画(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02c.html)ではメタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少や平均在院日数の短縮は医療計画と切り離せない。医療計画の5疾患は罹患者が多く、高い点数又は長い在院日数で医療費がかかる疾患である。介護保険事業支援計画については、医療計画の在宅医療、脳卒中、がん(緩和ケア)、精神疾患(認知症、うつ)と、障害福祉計画は医療計画の特に精神疾患と切り離せない関係にある。しかし、健康増進、介護保険、障害福祉の主要施策は、市町村主体で推進されるものが大半であるため、二次医療圏ごとの医療計画が、市町村の健康増進計画、介護保険事業計画、障害福祉計画との調和が図られる必要があろう。地域保健法(http://www.ron.gr.jp/law/law/hokenjo.htm)第8条、健康増進法(http://www.ron.gr.jp/law/law/kenko_zo.htm)第18条2、介護保険法(http://www.ron.gr.jp/law/law/kaigo_ho.htm)第38条、精神保健福祉法(http://www.ron.gr.jp/law/law/seisin_h.htm)第49条3、母子保健法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO141.html)第8条など、各種法律で保健所による市町村支援が規定されており、医療計画を推進する保健所が市町村の関連計画との調和を図るのは当然といえる。施策推進の観点からは、それは都道府県レベルの調和以上に重要かもしれない。さて、今年7月改定の地域保健法(http://www.ron.gr.jp/law/law/hokenjo.htm)第4条に基づく「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120803H0010.pdf)の「3.医療、介護、福祉等の関連施策との連携強化」では、「(1)住民のニーズの変化に的確に対応するためには、地域における保健、医療、介護、福祉等とそれぞれの施策間での連携及びその体制の構築が重要であること。このため、市町村は、住民に身近な保健サービスを介護サービス又は福祉サービスと一体的に提供できる体制の整備に努めること。(2)都道府県及び保健所(都道府県が設置する保健所に限る。)は、広域的な観点から都道府県管内の現状を踏まえた急性期、回復期及び維持期における医療機関間の連携、医療サービスと介護サービス及び福祉サービス間の連携による地域包括ケアシステムの強化に努めることが必要であること。(3)医療機関間の連携体制の構築においては、多くの医療機関等が関係するため、保健所が積極的に関与し、地域の医師会等との連携や協力の下、公平・公正な立場からの調整機能を発揮することが望まれること。なお、保健所は、所管区域内の健康課題等の把握、評価、分析及び公表を行い、都道府県が設置する保健所にあっては所管区域内の市町村と情報の共有化を図るとともに、当該市町村と重層的な連携の下、地域保健対策を推進するほか、介護及び福祉等の施策との調整についても積極的な役割を果たす必要があること。」と明記された。(2)の「医療サービスと介護サービス及び福祉サービス間の連携による地域包括ケアシステムの強化」「介護及び福祉等の施策との調整」は県型の保健所に限定されているが、(3)の「医療機関間の連携体制の構築」「所管区域内の健康課題等の把握、評価、分析及び公表」はすべての保健所に共通である。「公共医療事業の向上及び増進に関する事項」「医事及び薬事に関する事項」に関する企画・調整・指導・事業は地域保健法(http://www.ron.gr.jp/law/law/hokenjo.htm)第6条による保健所固有の業務であることを改めて認識したい。先週聞いたところでは、今年は医療計画の改定で全国各地の保健所が忙しいらしい。ただし、医療計画は策定するだけではなく、実践されるべきものである。
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