保健福祉の現場から

感じるままに

在宅医療への薬局参入

2012年10月14日 | Weblog
平成24年度診療報酬改定資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021ei1-att/2r98520000021ele.pdf)p112の医療用麻薬処方日数(14日)制限の緩和があり、在宅麻薬管理体制の構築も喫緊の課題である。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/dl/iryo_tekisei_guide-12.pdf)では、「①他人に転用しないこと、②小児の手の届かない所に保管すること、③残薬が生じた場合の処理方法」を説明し、使用しなかった麻薬は、「交付を受けた麻薬診療施設(医療機関)または麻薬小売業者(薬局)に持参するよう指導する」とされているが、実態はどうなっているであろうか。先般の会議で懸念される実態を耳にした。確かに、病院での麻薬管理体制と比べて、在宅での麻薬管理体制は杜撰といえるかもしれない。さて、新たな医療計画にかかる厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/tsuuchi_iryou_taisei2.pdf)p11の「在宅医療の医療体制構築に係る現状把握のための指標例」では、①麻薬小売業の免許を取得している薬局数(市区町村別)、②訪問薬剤指導を実施する薬局数(市区町村別)、③訪問薬剤管理指導を受けた者の数が挙げられているが、薬局機能情報(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/190405-d01.pdf)(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/190405-e00.pdf)も活用したい。しかし、実際には有名無実の薬局が少なくない。保健所は、薬局の立入検査や薬剤師会とのコミュニケーションを通じて、実態を把握すべきであろう。なお、平成24年度診療報酬改定資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021ei1-att/2r98520000021ele.pdf)p77~79に出ているように、診療報酬改定で在宅薬剤管理指導業務の推進が図られていることは知っておきたい。厚労省資料の在宅薬剤師業務(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001uo3f-att/2r9852000001uo7n.pdf)では記載されていないが、在宅麻薬管理(http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/dl/iryo_tekisei_guide-12.pdf)の面からも薬剤師の参画を推進すべきである。一応、医薬食品局資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/01/dl/tp0118-1-58.pdf)p4で「がん患者等の在宅医療を推進するため、地域拠点薬局の無菌調剤室の共同利用体制をモデル的に構築、地域単位での医療用麻薬の在庫管理システムの開発等を実施。」、医薬食品局資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/01/dl/tp0118-1-59.pdf)p32の「在宅での医療用麻薬使用推進モデル事業」など、モデル事業は実施されているが、在宅緩和ケアを普遍化しようという状況にあり、モデル事業に留まっている段階ではない。なお、全国厚生労働関係部局長会議資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2011/01/dl/tp0119-1_25.pdf)p102~の「訪問看護支援事業に係る検討会中間とりまとめ」でも「医療材料等の供給体制についてもケアマネジメントプロセスの一環として、関係者間における理解の徹底を図るべきであり、医療機関、保険薬局と訪問看護事業所が連携し、地域で安定的に供給できる体制を構築する必要がある。」の一文があるが、在宅緩和ケアの推進には、医療材料の共同購入の調整も重要である。緩和ケア推進検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000ahdf.html#shingi54)でも薬局の在宅業務参入について、重点的に協議されるべきである。
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