保健福祉の現場から

感じるままに

医療費適正化計画と診療報酬

2012年10月07日 | Weblog
全国保険医団体連合会から「医療費適正化計画が「一体改革」の具体化進める」(http://hodanren.doc-net.or.jp/iryoukankei/seisaku-kaisetu/121005tekiseika.html)が出ている。医療費適正化計画は高齢者医療確保法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S57/S57HO080.html)第8条、9条の規定によることは認識したい。後期高齢者医療制度の平成24年度及び平成25年度の保険料率(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000026ror.html)は全国平均で月額5,561円で平成22-23年度の5,249円から312円増加である。健診未受診、不健康な生活習慣、後発医薬品未利用で、「上がる保険料、下がる年金」と批判だけは熱心な方には、一人ひとりの役割があることも認識してもらいたいところかもしれない。行政側が医療費を適正化するというよりも、住民の主体による医療費適正化にならなければならないように感じる。そのためには、医療費適正化計画(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02c.html)の社会的注目度のアップが不可欠であろう。ところで、高齢者医療確保法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S57/S57HO080.html)第13条、14条で医療費適正化の評価によって、診療報酬特例ができることは知っておきたい。

(診療報酬に係る意見の提出等)
第十三条  都道府県は、第十一条第一項又は前条第一項の評価の結果、第九条第三項第二号に掲げる目標の達成のために必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、健康保険法第七十六条第二項 の規定による定め及び同法第八十八条第四項 の規定による定め並びに第七十一条第一項 に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び第七十八条第四項 に規定する厚生労働大臣が定める基準(次項及び次条第一項において「診療報酬」という。)に関する意見を提出することができる。
2  厚生労働大臣は、前項の規定により都道府県から意見が提出されたときは、当該意見に配慮して、診療報酬を定めるように努めなければならない。

(診療報酬の特例)
第十四条  厚生労働大臣は、第十二条第三項の評価の結果、第八条第四項第二号及び各都道府県における第九条第三項第二号に掲げる目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、一の都道府県の区域内における診療報酬について、地域の実情を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県間において公平に提供する観点から見て合理的であると認められる範囲内において、他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができる
2  厚生労働大臣は、前項の定めをするに当たつては、あらかじめ、関係都道府県知事に協議するものとする。
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