保健福祉の現場から

感じるままに

児童虐待

2012年10月02日 | Weblog
読売新聞「娘が言うこと聞かないので…小5暴行死で母供述」(http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121002-OYT1T00904.htm?from=ylist)。<以下引用>
<広島県府中町の小学5年堀内唯真ゆまさん(11)が母親の亜里あさと容疑者(28)(傷害致死容疑で逮捕)に暴行されて死亡した事件で、亜里容疑者が広島県警の調べに「娘が言うことを聞かなかったからやった」と供述していることがわかった。唯真さんの体には複数の皮下出血があり、県警は2日、司法解剖する。捜査関係者によると、亜里容疑者は1日午後、唯真さんの異変に気付いて交番に出頭する前、病院へ立ち寄ったが、医師の診断は受けさせなかったという。唯真さんが助からないと判断して交番に行ったとみられる。県の児童相談所「西部こども家庭センター」(広島市)は2001年10月、生後3か月の唯真さんを「養育困難」を理由に一時保護。その後も、09年に虐待情報を受けて保護している。同センターは約1年半前に唯真さんを亜里容疑者の元に戻したが、地元の府中町に虐待に関する情報を伝えただけで、その後は今回の事件が起きるまでフォローしていなかった。>

7月の平成24年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/kaigi/120726.html)にも出ているが、平成23年度に全国の児童相談所が対応した児童虐待相談件数は5万9862件で過去最多(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/kaigi/dl/120726-01.pdf)とのことである。従来の死亡事例の検証(http://www.crc-japan.net/contents/verification/index.html)(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001jiq1.html)では、①望まない妊娠への対応、②妊娠期からの継続的な支援体制、③乳幼児健康診査受診者・未受診者フォローの在り方、④複数機関の連携による適切な家族アセスメント、⑤生育歴、生活歴等からの潜在的な問題の把握、⑥初期対応と関係機関の連携、⑦入所措置解除時のアセスメントと家庭復帰後支援、⑧学校等の組織的対応の在り方、⑨虐待防止・早期対応における医療機関の体制の課題が挙げられており、地域における保健・医療・福祉・教育・警察などが関係する。そういえば、先月、総務省から「児童虐待の防止等に関する政策評価の結果に基づく勧告に伴う政策への反映状況」(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/000061815.html)(http://www.soumu.go.jp/main_content/000174403.pdf)が出ていたのでみておきたい。今回の事例もそうだが、県と市、保健福祉分野・教育分野・警察等の継続的連携による総合体制が求められるのはいうまでもない。ところで、児童相談所(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E7%9B%B8%E8%AB%87%E6%89%80)は平成18年度から中核市も設置できるようになったが、中核市の児童相談所は3ヵ所(横須賀市、金沢市、熊本市)に留まっているのが少々気にならないではない。

子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第8次報告)の概要 社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002kwbz-att/2r9852000002kwhm.pdf)。
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医療機関広告の取締

2012年10月02日 | Weblog
キャリアブレイン「医療機関のホームページで指針- 誇大表現、優位性示す内容はダメ」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/38231.html)。<以下一部引用>
<公表された「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針」は、原則としてホームページを規制対象とみなさないものの、不当に国民、患者を誘引する虚偽、誇大な内容を掲載すべきではないとしている。対象となるのは医療機関のホームページ全般で、そこに勤務する医師の個人ブログなどは当てはまらないが、リンクやバナーが張られ、医療機関のページと一体的に運営されている場合などは、不当に誘引しないよう配慮を求めている。指針では、ホームページに掲載すべきでない事項として、▽内容に虚偽があったり、客観的事実であることを証明できないもの▽他との比較により優位性を示そうとするもの▽内容が誇大なものや医療機関にとって都合が良い情報などの過度な強調▽早急な受診を過度にあおる表現や費用の過度な強調▽科学的な根拠に乏しい情報に基づき、不安を過度にあおるなどして、受診や手術・処置などへ不当に誘導するもの―などを挙げている。例えば、加工や修正を行った術前・術後の写真や「○%の満足度」など根拠を明確にせず示すことなどは、虚偽にわたるものとして、掲載しないよう求めている。また、「○○の治療では、日本有数の実績を有する病院です」などと、他の医療機関と比較し、自分たちがより優れていることを示す表現も、仮に事実だとしても、患者などを誤認させ、不当に誘引するおそれがあるため、掲載すべきでないとしている。また、手術・処置の効果や有効性を強調したり、医療機関にとって都合の良い体験談などを強調したりすることも、避けるよう求めている。このほか、「期間限定で○○療法を50%オフで提供しています」などと、早急な受診などを過度にあおったり、科学的根拠が乏しい情報で、不安をあおって、受診や処置に誘導したりすることも掲載すべきでない内容として挙げられている。>

医療情報の提供のあり方等に関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008zaj.html#shingi45)(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002e211.html)で、医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002e211-att/2r9852000002e253.pdf)が協議されていたが、正式な指針が出たらしい。さて、医療機関広告の取締は、医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm)第六条の八で、「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関する広告が第六条の五第一項、第三項若しくは第四項又は前条各項の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、当該広告を行つた者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、当該広告を行つた者の事務所に立ち入り、当該広告に関する文書その他の物件を検査させることができる。2 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関する広告が第六条の五第一項若しくは第四項又は前条第一項若しくは第三項の規定に違反していると認める場合には、当該広告を行つた者に対し、期限を定めて、当該広告を中止し、又はその内容を是正すべき旨を命ずることができる。」と規定されており、保健所長に事務委任されている自治体も少なくないであろう。HP公表されている医療機能情報(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/teikyouseido/index.html)だけではなく、各医療機関のホームページのチェックが必要となるが、果たして、各自治体ではどれほど行われているであるか。また、医療広告に関する相談窓口は機能しているであろうか。そういえば、先般、総務省行政評価局から、医療安全対策に関する行政評価・監視(http://www.soumu.go.jp/main_content/000170025.pdf)が出ているが、医療機関広告の取締も医療安全対策の一つといえるのではないか。しかし、医療機関情報については取締行政ばかりではない。例えば、医療の質の評価・公表等推進事業(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002e211.html)やDPC対象病院データ(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002hs9l.html)では、詳細な情報が公表されている。「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針」は不当な広告を排除するものであり、これには住民やマスコミ等の協力も必要かもしれない。
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