特許法102条3項に関する論文を書くために裁判例の分析をしていますが、その作業で興味深いことが見つかりました。
「切り餅事件」の裁判例ですが、第一審では原告敗訴、被告勝訴だったのが、控訴審では控訴人(一審原告)勝訴、被控訴人(一審被告)敗訴の逆転判決でした。
興味深いのは訴訟代理人の変更です。
一審敗訴の原告訴訟代理人は、控訴審でも同じ代理人が勤めていましたが、一審勝訴の被告訴訟代理人は、控訴審では全員入れ替わっています。
普通に考えると、一審敗訴の場合に、訴訟代理人を入れ替えて、一審勝訴の場合は、訴訟代理人を変更しないと思われるのですが、「切り餅事件」では、全く逆のことが行われていました。
一審敗訴の場合に訴訟代理人を変更しないで控訴審に臨むのは、一審判決が明らかな誤りのため控訴審で覆る可能性が高い場合に、事件の内容を熟知している訴訟代理人を控訴審でも採用することが考えられますが、一審勝訴の場合に控訴審で訴訟代理人を変更する理由は思いつきません。
何か裏の事情がありそうですね。
一審被告の訴訟代理人の中に知人がいますので、差し支えない範囲で理由を聞いてみますか。
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「切り餅事件」の裁判例ですが、第一審では原告敗訴、被告勝訴だったのが、控訴審では控訴人(一審原告)勝訴、被控訴人(一審被告)敗訴の逆転判決でした。
興味深いのは訴訟代理人の変更です。
一審敗訴の原告訴訟代理人は、控訴審でも同じ代理人が勤めていましたが、一審勝訴の被告訴訟代理人は、控訴審では全員入れ替わっています。
普通に考えると、一審敗訴の場合に、訴訟代理人を入れ替えて、一審勝訴の場合は、訴訟代理人を変更しないと思われるのですが、「切り餅事件」では、全く逆のことが行われていました。
一審敗訴の場合に訴訟代理人を変更しないで控訴審に臨むのは、一審判決が明らかな誤りのため控訴審で覆る可能性が高い場合に、事件の内容を熟知している訴訟代理人を控訴審でも採用することが考えられますが、一審勝訴の場合に控訴審で訴訟代理人を変更する理由は思いつきません。
何か裏の事情がありそうですね。
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