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熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

JASRAC

2013-11-02 12:44:12 | Weblog
テレビやラジオで流れる楽曲の使用料をめぐり、著作権管理業界で9割超のシェアを占める日本音楽著作権協会(JASRAC)の徴収方式が、独占禁止法違反にあたるかが争われた訴訟の判決で、東京高裁(飯村敏明裁判長)は1日、他社の新規参入を妨げているとの判断を示した。そのうえで、独禁法違反にはあたらないとした公正取引委員会の「審決」を取り消しました。

高裁は、独占禁止法違反にあたるかどうかの審判手続きをやり直すよう公取委に求め、公取委は上告する方針だそうです。

この訴訟は、業界4位でエイベックス・グループの楽曲を管理する「イーライセンス」が審決の取り消しを求め、公取委を相手に起こしました。

JASRACも訴訟に参加しています。

独禁法に基づき、高裁が一審となり、今回の審決取消判決が出されました。

JASRACは、テレビやラジオの放送局が支払う楽曲使用料について、使用した割合に応じて個別に徴収するのではなく、年間の放送事業収入の約1・5%を徴収する「包括契約」という方式を採用しており、業界シェア約98%で、市場をほぼ独占しています。

今回の高裁による審決取消し判決は、ある意味で画期的なもので、新規参入企業にとっては、大きなビジネスチャンスが訪れたと言えます。

また、利用者にとっても、JASRAC独占の弊害が解消される期待があります。

今後は、最高裁に舞台を移して争われるわけですが、著作権管理ビジネスの透明性確保の観点から、明快な判決がでることを期待しています。

今回の高裁判決に対して、判例評釈、高裁の判決を支持する論文、支持しない論文が発表されるでしょうね。

それらの論文を読むことを楽しみにしています。








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