5月末に開催される講演会の資料作成が終了したので、中断していた論文作成作業を再開しました。
論文のテーマは、「先使用権における発明の範囲」についてです。
ノウハウ保護を選択した場合、先使用権の活用が重要になりますが、企業が販売する商品は市場導入後に改善を繰り返す可能性が高く、係る場合に先使用発明とイ号に採用されている発明(改善後の発明)との相違が問題となります。
すなわち、先使用権の効果がイ号製品に及ぶのかが問題となるわけです。
ウォーキング・ビーム最高裁判決で、いわゆる発明思想説が採用されて、先使用発明と発明思想が同一の範囲まで先使用権の効果が及ぶことが明らかになりました。
しかし、発明思想が同一の範囲とは、いかなる範囲なのか、裁判所は明確な基準を提示していません。
そこで、私の論文では、最高裁判決以後の裁判例を分析して、先使用権における発明の範囲を明らかにしたいと考えております。
予測可能性が高くなるような具体的な基準を提示できれば良いのですが。
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論文のテーマは、「先使用権における発明の範囲」についてです。
ノウハウ保護を選択した場合、先使用権の活用が重要になりますが、企業が販売する商品は市場導入後に改善を繰り返す可能性が高く、係る場合に先使用発明とイ号に採用されている発明(改善後の発明)との相違が問題となります。
すなわち、先使用権の効果がイ号製品に及ぶのかが問題となるわけです。
ウォーキング・ビーム最高裁判決で、いわゆる発明思想説が採用されて、先使用発明と発明思想が同一の範囲まで先使用権の効果が及ぶことが明らかになりました。
しかし、発明思想が同一の範囲とは、いかなる範囲なのか、裁判所は明確な基準を提示していません。
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